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公民館運営審議会

豊中市公民館運営審議会の概要

 公民館運営審議会は、社会教育法第29条に「公民館に公民館運営審議会を置くことができる」と規定され、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。 なお、公民館運営審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者で構成され、公民館運営審議会委員定数は公民館条例第7条により13名以内で組織されている。

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