豊中市多文化共生指針改訂(とよなかしたぶんかきょうせいししんかいてい)(素案(そあん))への意見募集(いけんぼしゅう)の結果(けっか)について
意見募集は、終了しました。
意見募集の結果
多文化共生指針改訂素案への意見に対する市の考え方(PDF:307KB)
意見募集の趣旨(案件の概要)
この指針の改訂は、外国人材の受入れによる外国人市民が増加する中で、災害の激甚化やデジタル化の進展、新型コロナウイルス感染症の経験などの社会経済情勢の変化やそれに伴うさまざまな課題について、地域の実情を踏まえて柔軟に対応するための新たな時代に即したものに見直しを行うものです。すべての人が地域で安心して暮らすことができる多文化共生のまちづくりを推進していきます。
このたび、豊中市多文化共生指針改訂(素案)を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。なお、この豊中市多文化共生指針改訂(素案)は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。
対象者
1.市の区域内に住所を有する者
2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
4.市の区域内に存する学校に在学する者
5.市税の納税義務者
6.1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有する者
意見公募期間
令和6年(2024年)1月12日(金曜)から2月1日(木曜)
案件
多文化共生指針改訂素案(たぶんかきょうせいししんかいていそあん)本編(ほんぺん)(PDF:2,946KB)
多文化共生指針改訂素案(たぶんかきょうせいししんかいていそあん)概要版(がいようばん)(PDF:286KB)
案件等の閲覧場所
市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
・市政情報コーナー(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階)
・庄内出張所(庄内幸町4丁目29番1号)
・新千里出張所(新千里東町1丁目2番2号)
・人権政策課の窓口(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階)
・とよなか国際交流センター(玉井町1-1-1-601 エトレ豊中6階)
意見の提出方法・提出場所
意見提出用紙(いけんていしゅつようし)(ワード:27KB)
意見提出用紙に記入のうえ、郵送、持参、ファクス、電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
また、電子申込システムの場合は、下記から入力してください。
【郵送・持参】
(住所)〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
(宛先)豊中市 市民協働部 人権政策課 多文化共生係
【ファクス】
(番号)06-6846-6003
(宛先)豊中市 市民協働部 人権政策課 多文化共生係
【電子メール】
(メール)jkokusai@city.toyonaka.osaka.jp
(メールの件名を「豊中市多文化共生指針改訂(素案)への意見について」としてください。)
【電子申込システム】
こちらから入力してください。
意見の取扱いについて
提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
意見に対して、市は個別には回答いたしません。
豊中市多文化共生指針を改訂した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、とよなか国際交流センター、市ホームページおよび人権政策課の窓口で公表します。
この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、豊中市多文化共生指針に対する意見でないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。
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