市営住宅条例及び同施行規則の一部改正(素案)への意見募集について
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更新日:2025年2月21日
※意見募集は終了しました。
意見募集の後に策定された市営住宅条例の一部を改正する条例(案)(PDF:59KB)
市営住宅条例及び同施行規則の一部改正(素案)に関する意見公募手続の結果について(PDF:43KB)
意見募集の趣旨
市営住宅条例は、公営住宅法及び住宅地区改良法その他別に定めがあるもののほか、市営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とするものです。本条例では現在、市営住宅の入居手続において、原則、連帯保証人を確保するよう義務づけています。
市営住宅は住宅に困窮する低額所得者への住宅提供が目的であり、連帯保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であるとの考えが国から示されていることや、社会情勢をふまえ、本市においても、入居希望者の負担軽減を図ることを目的とし、令和7年(2025年)4月1日以降は入居手続における連帯保証人の確保を不要とするため、市営住宅条例及び同施行規則を一部改正するものです。
つきましては、豊中市意見公募手続に関する条例第11条に基づき、意見を募集します。
応募対象者
1. 市の区域内に住所を有する者
2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4. 市の区域内に存する学校に在学する者
5. 市税の納税義務者
6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続に係る計画等に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和6年(2024年)12月4日(水曜)~12月24日(火曜)
案件
案件説明動画
案件等の閲覧場所
市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
・市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
・庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
・新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
・住宅課窓口(市役所第二庁舎5階)
意見の提出方法・提出場所
ご意見は、「意見提出用紙」に記入し、郵送、ファックス、電子メールにてお送りいただくか、住宅課に直接ご持参ください。
また、電子申込システムでもご提出できます。
【郵送・持参】
(住所)〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
(宛先)豊中市 都市計画推進部 住宅課
【ファックス】
(番号)06-6854-9534
(宛先)豊中市 都市計画推進部 住宅課
【電子メール】
(メール) jutaku@city.toyonaka.osaka.jp
メールの件名を「市営住宅条例及び同施行規則の一部改正(素案)への意見」としてください。
【電子申込システム】
電子申込システムQRコード
意見の取扱いについて
・提出された意見は、名前・連絡先等を除き公表されることがあることを予めご了承ください。
・意見に対して、市は個別には回答いたしません。
・当該条例一部改正案を議会に提出したのち、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所、住宅課の窓口、市のホームページで一定期間公表します。
・この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを掲載したものや趣旨の不明瞭なもの、本案件に対する意見ではないものについては、市の考え方を示さないことがあります。
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お問合せ
都市計画推進部住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2397
ファクス:06-6854-9534
