豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例改正(素案)への意見募集について
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更新日:2025年10月1日
意見募集の趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項の規定により条例に規定する独自利用事務について、「豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第53号)」の一部を改正するに当たり、市民の皆様の意見を募集します。
なお、本件は、豊中市意見公募手続に関する条例第11条にあたるものです。
応募対象者
1. 市の区域内に住所を有する者
2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4. 市の区域内に存する学校に在学する者
5. 市税の納税義務者
6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和7年(2025年)10月1日(水曜)から10月21日(火曜)まで
案件
豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例改正(素案)(PDF:329KB)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(PDF:471KB)
豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:75KB)
案件説明動画
案件等の閲覧場所
市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
・市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
・庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
・新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
・学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)
意見の提出方法・提出場所
「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファックス、電子メール、学務保健課(市役所第一庁舎6階)に直接持参のほか、電子申込システムをご利用いただけます。
インターネットによる意見提出をする人はこちらから(電子申込システムへリンク)
意見の取扱いについて
- 提出いただいた意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
- 意見に対して、市は個別に回答いたしません。
- 当該条例の議案を提出した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所、市ホームページ及び学務保健課の窓口で公表します。
- この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明確なもの、この案件に対する意見でないものについては、市の考え方を示さないことがあります。
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お問合せ
教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778
