豊中市学校施設整備方針(素案)への意見募集について
意見募集の趣旨(案件の概要)
本市では、限られた財源を有効活用し、公共施設を将来にわたり安定的に維持運営するため、豊中市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)に基づき、市民ニーズや社会状況に適応した施設運営を進めています。また、公共施設の総延床面積の約半分を占める学校施設については、この総合管理計画と学校施設の計画的な維持管理の方向性を示す豊中市学校施設長寿命化計画に基づき、これまで計画的な維持管理を進めてきました。
しかしながら、本市の小・中学校の多くは、1960年代から1970年代にかけて建設されたものであり、令和8年現在、築後50年以上が経過した建物が約60%を占めるなど、施設の老朽化が深刻な状況にあります。学校施設は、児童・生徒が多くの時間を過ごす教育の場であるだけでなく、地域コミュニティの拠点や避難所としての重要な役割も担っており、「地域とともにある学校」として、その機能を適切に維持し、安全・安心な教育環境を将来にわたって確保していくことが喫緊の課題となっています。また、社会情勢や教育制度の変化に柔軟に対応できる施設として整備(改築、増築等の方法により施設環境を整えることをいう。以下同じ。)していくことも不可欠です。
このような状況を踏まえ、児童・生徒の教育環境への影響を最小限に抑えながら学校施設を計画的かつ経済的に整備していくこと及び整備する学校に備えるべき機能、整備手法等を具体的に示すことを目的に豊中市学校施設整備方針(素案)をとりまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。
なお、本構想は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。
対象者
- 市の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- 市税の納税義務者
- 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和8年(2026年)6月1日(月曜)から令和8年(2026年)6月30日(火曜)まで
案件
豊中市学校施設整備方針(素案)(概要版)(PDF:1,383KB)
案件を説明する参考資料
案件等の閲覧場所
市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
- 市政情報コーナー(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階)
- 庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
- 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
- 教育委員会事務局 学校施設管理課の窓口(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階)
意見の提出方法・提出場所
「意見提出用紙」(ワード:29KB)に記入のうえ、郵送、ファックス、電子メール、学校施設管理課に直接持参のほか、電子申込システムをご利用いただけます。
【郵送・持参】
(住所)〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
(宛先)豊中市 教育委員会事務局 学校施設管理課 企画推進係
【ファックス】
(番号)06-6845-6778
(宛先)豊中市 教育委員会事務局 学校施設管理課 企画推進係
【電子メール】
(メール)kyosuishin@city.toyonaka.osaka.jp
※メールの件名を「豊中市学校施設整備方針(素案)への意見」としてください。
■インターネットによる意見提出をする人はこちら(電子申込システムへリンク)
入力フォームに入力してください。
意見の取り扱いについて
・提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがありますので、予めご了承ください。
・意見に対して、市は個別に回答いたしません。
・豊中市学校施設整備方針を策定した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、市ホームページおよび学校施設管理課の窓口で公表します。
・この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、「豊中市学校施設整備方針(素案)」に対する意見でないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。
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お問合せ
教育委員会事務局 学校施設管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2705
ファクス:06-6845-6778

