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投票をするには(投票所・期日前投票・在外投票等)

ページ番号:836932706

更新日:2024年1月30日

引っ越ししたら住民票を移しましょう

 進学や就職などに伴い、住む場所が変わった人は、引っ越し先の市区町村へ住民票を移す必要があります。
 選挙権を行使(投票)するためにも、現在居住している寮やマンション等の所在地に住民票を移しましょう。

投票所(予定)のご案内

 65か所ある投票区ごとに一つずつ投票所があります。投票区はお住まいの地域ごとに決まっており、投票所(予定)については以下の表を参考にしてください。

※投票所については、選挙執行時期や状況等により、別の施設へ変更する場合があることをご了承願います。

投票日に投票所へ行けない人は

 投票日当日都合が悪く投票所へ行けない見込みの人には「期日前投票」、選挙期間中に豊中市にいない人や病院・老人ホーム等に入院(入所)している人、重度の障害があり外出できない人等には「不在者投票」、国政選挙の時に外国に在住している人には「在外投票」の制度があります。
 不在者投票については以下のページをご覧ください。

不在者投票制度について

期日前投票について

 投票日当日に、仕事やレジャー、病気や妊娠などの理由で投票所に行けない見込みの人は、期日前投票制度をご利用ください。
 期日前投票は、選挙権があり、選挙人名簿に登録されている人が、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で行う投票です。

(参考)選挙別公示(告示)日一覧
選挙別 公示(告示)日
衆議院議員の選挙 選挙期日の少なくとも12日前
参議院議員の選挙 選挙期日の少なくとも17日前
都道府県知事の選挙 選挙期日の少なくとも17日前
都道府県議会議員の選挙 選挙期日の少なくとも9日前
市長選挙と市議会議員選挙 選挙期日の少なくとも7日前
(参考)指定都市の長の選挙 選挙期日の少なくとも14日前
(参考)指定都市の議会議員の選挙 選挙期日の少なくとも9日前

期日前投票所の開設・設置場所(予定)

  • 市役所第二庁舎1階ロビー(中桜塚3丁目1番1号)
  • 庄内コラボセンター「ショコラ」4階多目的室(庄内幸町4丁目29番1号)
  • 千里文化センター「コラボ」2階多目的スペース(新千里東町1丁目2番2号)

次の4か所については、上記3か所の期日前投票所と期間及び時間が異なりますのでご注意ください。

  • 大阪大学会館1階スタジオ(待兼山町1丁目13番)
  • ルシオーレ北館4階蛍池老人憩の家集会室(螢池中町3丁目2番1号)
  • 豊島体育館1階会議室(服部西町4丁目12番1号)
  • 千里文化センター「コラボ」2階千里公民館集会場(新千里東町1丁目2番2号)

開設期間については、大阪大学が選挙日直前の火曜日及び水曜日、残りの3か所は選挙日直前の木曜日から土曜日を予定しておりますので、ぜひご利用ください。

※庄内コラボセンター「ショコラ」は保健センター、図書館、介護予防センターなどの複合施設です。
 千里文化センターは介護予防センター、公民館、図書館などの複合施設です。
 大阪大学会館は大阪大学豊中キャンパス内の施設です。
 市役所、庄内コラボセンター「ショコラ」、豊島体育館以外には駐車場がありませんので、各種交通機関をご利用ください。

在外投票について

 海外に在住している人でも、豊中市の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人は、国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に限り投票が行えます。
 在外選挙人名簿への登録の申請や、投票用紙の請求など、詳しくはお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)へお問い合わせください。
 なお、豊中市の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持って一時的に豊中市へ帰国されている人であれば、豊中市で投票(当日投票及び期日前投票)ができます。ただし、指定する投票所での投票となりますので、投票場所は豊中市選挙管理委員会までお問い合わせください。
 また、一時帰国などで日本国内で住民票を作成した場合には、住所を定めた日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票をすることができません。住民票を作成し住所を定めた日から4か月を経過した場合には、直ちに在外選挙人証を交付を受けた市町村の選挙管理委員会までご返却ください。
 平成30年6月1日より、これまでの在外公館での登録申請に加えて、転出届に記載された転出予定日までの間、選挙管理委員会の窓口でも申請を行うことができます(出国時申請)。

投票所でのルールとマナーについて

●投票所内で特定候補者への投票を勧めたり、投票が終わってからも投票所内にとどまっていたり、演説をしたり、大声を出すことは公職選挙法により禁止されています(公職選挙法第228条「投票干渉罪」、第60条「投票所における秩序保持」)。
●投票所内での携帯電話やスマートフォンなどの使用についても投票所内の秩序を乱す恐れがあり、他の有権者の秘密保持ができない恐れがあることから使用についてご遠慮いただいています。
●投票用紙については、公職選挙法施行令第37条により「投票箱に入れなければならない」と規定されているため、投票所から持ち出したり、持ち帰ることはできません。投票を中断して投票所を出るときは必ず投票用紙を返還してください。
●盲導犬・介助犬・聴導犬以外のペットの同伴はご遠慮ください。施設内においてのトラブルは飼い主様の責任においてご対応ください。

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お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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