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不在者投票制度について

ページ番号:299604292

更新日:2022年5月20日

 名簿登録地以外の市区町村に居住または滞在している人、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院または入所している人等は、不在者投票ができます。

豊中市の選挙人名簿に登録されている人が滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票

 「宣誓書・請求書」に不在理由など必要事項をご記入の上、郵送または持参にて豊中市選挙管理委員会委員長宛に投票用紙などを請求してください。
 「宣誓書・請求書」による請求の場合、メールやFAX等による請求はできませんので、ご注意ください。
 送付先:〒561-8501
 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市選挙管理委員会委員長 宛
 投票用紙等は、「宣誓書・請求書」に記載された送付先に投票用紙などを郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。手続きに相当の時間を要しますので、早めに手続きをしてください(郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律が改正され、これまでよりも送達に時間がかかる場合があります)。 「宣誓書・請求書」は下記PDFファイルを印刷してご利用ください。

滞在地で行う不在者投票の投票用紙等を電子申請(オンライン請求)できます。

 滞在地で行う不在者投票の投票用紙等について、 マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)から請求ができます。
電子申請の際に必要なものは、次のとおりです。

パソコンまたはタブレットを利用する場合

  1. パソコンまたはタブレット
  2. 電子証明書が記録されたマイナンバーカード ※1
  3. マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ ※2

スマートフォンを利用する場合

  1. スマートフォン 
  2. 電子証明書が記録されたマイナンバーカード ※1
  3. マイナポータルアプリ ※3

※1 マイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)のマイナンバーカードについて(外部リンク)をご覧ください。
※2 マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタの一覧については、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)のICカードリーダライタのご用意(外部リンク)をご覧ください。
※3 マイナポータルアプリのインストールについては、Android版はこちら(外部リンク)iOS版はこちら(外部リンク)をご覧ください。また、うまく作動しない場合などはよくあるご質問(外部リンク)をご確認ください。

電子申請を行うための手順

 いずれの端末をご利用の場合でも、事前にマイナポータルの利用者登録及びログインが必要となります。マイナポータルトップページ(外部リンク)より(スマートフォンをご利用の場合は、マイナポータルアプリのトップページより)利用者登録及びログインをおこなってください。
 利用者登録後、トップページの右上のメニューより手続きの検索・電子申請(外部リンク)に進み、「(1) 市区町村を選択」で大阪府豊中市、「(2) 検索条件を設定」で選挙を入力・選択のうえ検索することで、豊中市「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されますので、申請してください。
 なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

不在者投票のできる入院(入所)先の病院や老人ホームなどで投票

 病院長など施設の長に申し出てください。

身体に重度の障害がある人の不在者投票

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち、下表の障害の程度に該当する人か、介護保険の要介護状態区分が要介護5の人で、自書できる人は自宅などで郵便等による不在者投票ができます。手続きに相当の時間を要しますので、早めに手続きをしてください(郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律が改正され、これまでよりも送達に時間がかかる場合があります)。

手帳名 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級と2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級と3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症と第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症から第3項症

 身体障害者手帳においては、上表の障害の程度欄の等級に該当しない場合でも、障害が複合するなどの要因により、郵便等投票ができる障害の程度と同等であるという市長の認定があれば郵便等投票ができます。 
 また、自書できない人で下表の障害の程度に該当し、次に該当する人は、届け出た代理記載人に投票の記載をしてもらうことができます。
(1)上肢または視覚の障害の程度が身体障害者手帳1級の人
(2)上肢または視覚の障害の程度が戦傷病者手帳特別項症から第2項症の人
 いずれの場合も、「郵便等投票証明書」が必要ですので、交付の申請手続きをしてください。現在「郵便等投票証明書」をお持ちの人は申請する必要はありませんが、有効期限が切れているときは交付の申請手続きをしてください。

投票日には18歳になるが、期日前投票の日には17歳の人

 投票日までには18歳になるけれど、期日前投票をしようとする日はまだ17歳という人は、期日前投票所で不在者投票を行います。大まかな流れについては下記のとおりです。投票が終わってからは、2重封筒に投票用紙を入れた状態で保管し、投票日当日に選挙権があることを確認して受理します。
1.選挙管理委員会が用意した宣誓書兼請求書に必要事項を記入します。
2.選挙人名簿に載っているか確認を受けます。
3.投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。
4.外封筒に署名し、立会人の署名をもらってから、不在者投票管理者に提出します。

不在者投票の事務について(不在者投票指定施設用の各種届出様式)

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お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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