令和8年度介護職員等処遇改善加算について
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更新日:2026年2月12日
令和8年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
令和8年2月10日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡(PDF:108KB)
介護職員処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について、上記の事務連絡のとおり、令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて同年4月15日までに行うこととする予定と厚生労働省より通知がありました。ただし、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)事業所のみが所属する事業者等、4月及び5月分は申請しない事業者が6月以降に処遇改善加算を申請する場合は同年6月15日までに提出することとする予定である旨も同様に通知されています。そのため、豊中市においても、厚生労働省からの通知と同様に提出期限を下記のとおりとする予定です。
・令和8年4月及び5月分を申請する法人
令和8年4月15日
・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)のみが所属する法人
令和8年6月15日
・令和8年4月分及び5月分は申請せず、令和8年6月以降に申請する法人
令和8年6月15日
今後、厚生労働省から様式等について示された際にはこちらのページに掲載いたします。
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