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令和8年度介護職員等処遇改善加算について

ページ番号:940803076

更新日:2026年4月13日

1.関連通知

2.令和8年度(2026年度)計画書

処遇改善計画書

令和8年度において、介護職員等処遇改善加算を取得される事業所は、新たに算定開始される場合、前年度から継続して算定される場合のいずれにおいても、令和8年度分の計画書等の提出が必要です。

提出期限

4月及び5月分を算定する場合

令和8年(2026年)4月15日(水曜) 必着
例)令和8年4月から令和9年3月まで算定
  令和8年5月から令和9年3月まで算定

6月分以降を算定する場合

令和8年(2026年)6月15日(月曜) 必着
例)令和8年6月から令和9年3月まで算定

上記以外の場合

初めて介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで
例)令和8年8月から令和9年3月まで算定・・令和8年6月末期限
  令和8年10月から令和9年3月まで算定・・令和8年8月末期限

留意事項

提出漏れがあった場合、直近の算定可能な月からの算定開始となります。遡って届出の受付は行いません。

提出書類

・(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)・・・別紙様式2-1、2-2(4、5月分を算定する場合のみ)、2-3
・(4・5月分)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4、5月分を算定する場合のみ)
・(6月以降分)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、事業所番号、介護職員等処遇改善加算の区分の2か所のみ入力してください。これら以外の項目を入力されたとしても、介護職員等処遇改善加算以外の項目に係る変更等を受理することはできかねますのでご了承ください。
また、提出書類以外の書類を提出されている場合は、当課にて適切に破棄いたしますのでご了承ください。

計画書の記入方法について

計画書(別紙様式2)の記入方法について紹介されている動画が厚生労働省より公開されておりますのでご参照ください。

3.令和8年度(2026年度)実績報告書

処遇改善実績報告書

令和8年度(2026年度)に介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出がない場合は、加算額を返還いただくことになります。なお、継続して算定する場合も、年度ごとに毎年提出が必要です。

提出が必要な事業所

令和8年(2026年)4月から令和9年(2027年)3月までの間に介護職員等処遇改善加算を算定していたすべての事業所

提出期限

令和8年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで 必着
(例:令和9年3月まで算定した場合、最終の支払いが令和9年5月になるため、令和9年7月末が提出期限となります)

提出書類

(別紙様式3)実績報告書(令和8年度)・・・別紙様式3-1、3-2

4.届出内容に変更が生じた場合

変更等の届出

提出した計画書に、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する変更があった場合には届出が必要です。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件が満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。
(5)算定する処遇改善加算等の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算等を新規に算定する場合
(6)就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る)した場合

提出期限

算定開始・区分変更する月の前月15日まで 必着

提出書類

・(別紙様式4)変更届出書
・(別紙様式4)変更届出書に記載の「変更事項」に応じた「提出すべき書類」
<(3)(4)(5)の場合>
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、事業所番号、介護職員等処遇改善加算の区分の2か所のみ入力してください。これら以外の項目を入力されたとしても、介護職員等処遇改善加算以外の項目に係る変更等を受理することはできかねますのでご了承ください。

5.留意事項

■書類の控えについて
受付印を押印した書類の控えが必要な事業者は、以下のものを同封してください。同封がない場合、写しのみもしくは封筒のみの同封の場合は控えを発行できませんのでご注意ください。
1.提出書類の写し(1枚目のみで可)
2.返信用封筒(要切手貼付)
■添付書類の削減について
就業規則や給与規定、労働保険の納入証明書等の添付書類は提出不要です。各事業者において、指定権者からの求めがあった場合に提示、説明ができるように適切に保管してください。
■法人印の押印について
すべての書面において、法人印の押印は不要です。

6.様式集

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表はサービスごとにシートが分かれていますので、該当するサービスを選択のうえ入力してください。

(令和8年3月30日更新)
厚生労働省より「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」の下記のとおり様式修正に係る連絡がありましたので、差し替えを行いました。
(主な修正点)
・計画書別紙様式2-1総括表「(確認用)提出前のチェックリスト」(4)キャリアパス要件4の挙動を修正(AK40がグレーの×になっている場合、この欄が「○」となるよう修正しました。)
・計画書別紙様式2-2個票(4,5月)欄外の判定用数式について軽微な修正を行いました。

7.提出方法等

提出方法

郵送、窓口持参、電子申請・届出システムのいずれかの方法にて提出してください。

提出先(郵送・窓口持参)

〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号(第二庁舎3階)
豊中市福祉部長寿社会政策課 事業所指定係

電子申請・届出システムの場合は下記リンクよりご提出ください(GビズIDが必要です)

8.問い合わせ

厚生労働省コールセンター

介護サービス事業所等からの問い合わせ対応窓口として、厚生労働省がコールセンターを開設していますので、質問等は下記へお願いします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時から18時(土日・祝日含む))

豊中市電子申込システム

処遇改善加算を含む介護報酬・指定基準等に係るご質問については、発出されている省令・条例、報酬告示や解釈通知、Q&A等で参考となる取扱い等が記載されていないか十分にご確認いただいたうえで、原則上記コールセンターへお問い合わせください。そのうえで疑義が生じている場合に豊中市電子申込システムよりお問い合わせください。順次、お電話で回答させていただきます。
お電話でのお問い合わせはお控えいただきますようご協力をお願いいたします。

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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