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通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

ページ番号:363470883

更新日:2024年3月13日

≪ページ内リンク≫

事業所の指定に係る申請もしくは届出をする場合、豊中市のローカルルール及び書類作成上の留意事項等を記載している下記リンクを事前にご確認ください。

介護老人保健施設におけるみなし通所リハビリテーション

1.指定内容の変更手続き

2.法人情報の変更

法人情報(法人代表者の変更や転居、法人事務所の所在地等)の変更があった場合に参照してください。

3.通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認

4.感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価

 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護について、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うことになりました。
 つきましては、通知をご確認いただき必要に応じてお手続きください。手続きに必要な書類は、「指定内容の変更手続き」でご確認ください。

5.様式

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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