介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 原則要介護3から5の人
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更新日:2019年9月27日
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に対して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを行います。
利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。利用料のほかに居住費、食費、日常生活用品代などがかかります。
- 要介護1・2の人は利用できません。(ただし、認知症等により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合は対象となります。)
サービス費用等について
詳しくは上記リンク先の施設サービス(市内)をご覧ください。
所得が一定基準以下の人には、居住費、食費の負担が軽減される制度があります。
所得が一定基準以下の人には、利用者負担額が軽減される制度が適用される場合があります。
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146