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居住費(滞在費)・食費の負担を軽減します(特定入所者介護サービス費)

ページ番号:576566439

更新日:2024年6月13日

介護保険施設に入所した場合の居住費(滞在費)・食費が、市民税非課税世帯の人のうち一定の要件を満たす人は、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用時に施設に提示することによって、所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。残りの国が定める基準費用額との差額分は、介護保険から直接施設に支払われます。

対象サービスおよび対象要件 

対象サービス

施設

対象サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 居住費・食費
介護老人保健施設(老人保健施設) 居住費・食費
介護医療院 居住費・食費
介護療養型老人保健施設 居住費・食費
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 滞在費・食費
短期入所生活介護(ショートステイ) 滞在費・食費
短期入所療養介護(ショートステイ〈医療〉) 滞在費・食費

対象要件

下記の表の利用者負担段階第1段階から第3段階(2)に該当し、かつ、
・配偶者(内縁、別世帯含む)が市民税非課税である
・預貯金等(下記☆表参照)が次の資産要件を満たしている人。




要件

利用者負担段階 対象要件 資産要件
第1段階

生活保護を受給している人

要件なし

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階

市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間80万円以下の人

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間120万円超の人

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下



☆預貯金等の範囲について

預貯金等に含まれるもの
(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

確認方法
(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期・貯蓄など)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金) 自己申告

※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します(借用証書などで確認)。
 また、価格評価は申請日の直近2か月以内の写し等により行います。

※預貯金等に含まれないもの
 ・生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
 ・絵画、骨董品、家財など

利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)・食費の負担限度額

介護保険制度の改正により、令和6年8月以降、下表のとおり居住費(滞在費)が1日あたり60円引き上げられます。
(食費については変更ありません。)



居住費(滞在費) 令和6年7月まで



利用者負担段階

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 820円 490円

490円
(320円)

0円
第2段階 820円 490円

490円
(420円)

370円

第3段階(1)・(2)

1,310円 1,310円

1,310円
(820円)

370円

基準費用額
(国が定める水準)

2,006円 1,668円

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)

介護老人福祉施設や短期入所生活介護を利用した場合は(  )内の金額となります。



居住費(滞在費)  令和6年8月以降


利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階

880円

550円

550円
(380円)

0円
第2段階 880円 550円

550円
(480円)

430円

第3段階(1)・(2)

1,370円 1,370円

1,370円
(880円)

430円

基準費用額
(国が定める水準)

2,066円 1,728円

1,728円
(1,231円)

437円
(915円)

介護老人福祉施設や短期入所生活介護を利用した場合は(  )内の金額となります。



食費


利用者段階 入所 ショートステイ
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円

基準費用額(国が定める水準)

1,445円 1,445円

※施設が基準費用額(国が定める水準)を上回る額を設定し、利用者負担第1~3段階(2)の人から食費・居住費のいずれかでも負担限度額を超える額を徴収した場合は、保険給付の対象外になります。

手続き方法

対象要件に該当する人は、保険給付課(豊中市役所第二庁舎2階 203窓口)へ申請してください。※出張所では受付できません。
郵送でも受け付けています。郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係

窓口または郵送での申し込み

申請には、以下のものが必要です。
・介護保険被保険者証
・本人、配偶者名義(内縁、別世帯含む)すべての預貯金通帳、有価証券、投資信託等の資産額が確認できるもの
 有価証券、投資信託等がある場合は、証券会社や信託銀行等の口座残高がわかる書類をご提出ください。
 通帳(インターネットバンク含む)の場合は、次の(1)~(4)が確認できる部分が必要です。
  (1)銀行名・支店名・名義人等がわかる部分
  (2)直近2か月間の引出・預入・残高がわかる部分
  (3)年金受取のわかる部分
  (4)定期預金のページがある場合はその残高が確認できる部分(※お取引がない・残高が0円の場合でもそれを確認できる部分)
  ※生活保護受給中の人は、資産額の確認ができるものは不要です。
  ※郵送の場合は、こちら(PDF:778KB)をご確認のうえ、申請書とともに写しを送付してください。

本人、同居の家族以外が代理で申請する場合

 ・委任状
 ・代理人の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)

  
申請書、委任状等は下記リンクからダウンロードできます。

電子申し込み

下記リンクよりお申込みください。

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お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

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