居住費(滞在費)・食費の負担を軽減します(特定入所者介護サービス費)
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更新日:2024年6月13日
介護保険施設に入所した場合の居住費(滞在費)・食費が、市民税非課税世帯の人のうち一定の要件を満たす人は、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用時に施設に提示することによって、所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。残りの国が定める基準費用額との差額分は、介護保険から直接施設に支払われます。
対象サービスおよび対象要件
対象サービス
施設 |
対象サービス |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 居住費・食費 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 居住費・食費 |
介護医療院 | 居住費・食費 |
介護療養型老人保健施設 | 居住費・食費 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 滞在費・食費 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 滞在費・食費 |
短期入所療養介護(ショートステイ〈医療〉) | 滞在費・食費 |
対象要件
下記の表の利用者負担段階第1段階から第3段階(2)に該当し、かつ、
・配偶者(内縁、別世帯含む)が市民税非課税である
・預貯金等(下記☆表参照)が次の資産要件を満たしている人。
要件
利用者負担段階 | 対象要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 |
要件なし |
市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人 | 単身:1,000万円以下 |
|
第2段階 |
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間80万円以下の人 |
単身:650万円以下 |
第3段階(1) |
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 |
第3段階(2) |
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計が年間120万円超の人 |
単身:500万円以下 |
☆預貯金等の範囲について
預貯金等に含まれるもの |
確認方法 |
---|---|
預貯金(普通・定期・貯蓄など) | 通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します(借用証書などで確認)。
また、価格評価は申請日の直近2か月以内の写し等により行います。
※預貯金等に含まれないもの
・生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
・絵画、骨董品、家財など
利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)・食費の負担限度額
介護保険制度の改正により、令和6年8月以降、下表のとおり居住費(滞在費)が1日あたり60円引き上げられます。
(食費については変更ありません。)
居住費(滞在費) 令和6年7月まで
利用者負担段階 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 |
0円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 |
370円 |
第3段階(1)・(2) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
370円 |
基準費用額 |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 |
377円 |
介護老人福祉施設や短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
居住費(滞在費) 令和6年8月以降
利用者負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 |
550円 | 550円 |
0円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 |
430円 |
第3段階(1)・(2) |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
430円 |
基準費用額 |
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 |
437円 |
介護老人福祉施設や短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
食費
利用者段階 | 入所 | ショートステイ |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 |
基準費用額(国が定める水準) |
1,445円 | 1,445円 |
※施設が基準費用額(国が定める水準)を上回る額を設定し、利用者負担第1~3段階(2)の人から食費・居住費のいずれかでも負担限度額を超える額を徴収した場合は、保険給付の対象外になります。
手続き方法
対象要件に該当する人は、保険給付課(豊中市役所第二庁舎2階 203窓口)へ申請してください。※出張所では受付できません。
郵送でも受け付けています。郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係
窓口または郵送での申し込み
申請には、以下のものが必要です。
・介護保険被保険者証
・本人、配偶者名義(内縁、別世帯含む)すべての預貯金通帳、有価証券、投資信託等の資産額が確認できるもの
有価証券、投資信託等がある場合は、証券会社や信託銀行等の口座残高がわかる書類をご提出ください。
通帳(インターネットバンク含む)の場合は、次の(1)~(4)が確認できる部分が必要です。
(1)銀行名・支店名・名義人等がわかる部分
(2)直近2か月間の引出・預入・残高がわかる部分
(3)年金受取のわかる部分
(4)定期預金のページがある場合はその残高が確認できる部分(※お取引がない・残高が0円の場合でもそれを確認できる部分)
※生活保護受給中の人は、資産額の確認ができるものは不要です。
※郵送の場合は、こちら(PDF:778KB)をご確認のうえ、申請書とともに写しを送付してください。
本人、同居の家族以外が代理で申請する場合
・委任状
・代理人の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
申請書、委任状等は下記リンクからダウンロードできます。
電子申し込み
下記リンクよりお申込みください。
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お問合せ
保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325
