転入・転出・変更の手続き
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更新日:2025年4月1日
資格のお届けについて
- お届けは市民課に14日以内にお願いします。
- 65歳の誕生日を迎えられた方につきましては、加入手続きの必要はございません。(誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に介護保険被保険者証を郵送いたします。)
転入
保険相談課の窓口にお越しいただくことなく、保険証等を後日郵送にてお送りします。
※転入前の市町村で介護認定を受けている人は、市民課で転入手続きが終わった後に長寿安心課にて介護認定の手続きを行ってください。
※住所地特例施設に転入される場合は、前住所地等の市町村が引き続き保険者となる可能性があります。
転出
保険相談課の窓口にお越しいただくことなく、資格の喪失手続きを行います。保険料の変更通知や介護保険受給資格証明書は、後日郵送にてお送りします。
※市民課での転出手続き(郵送での届出を含む)は必要です。
※国外へ転出される人は、保険相談課の窓口にお越しください。
変更や再発行
住所がかわるとき
保険相談課の窓口にお越しいただくことなく、保険証等を後日郵送にてお送りします。
※市民課での住所変更の手続きは必要です。
氏名がかわるとき
以下のいずれかを持って保険相談課に申請してください。
- 公的機関が発行する顔写真付本人確認書類(運転免許証・住所記載のパスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・障害者手帳・住基カード など)
- 官公署から発行された氏名と住所もしくは氏名と生年月日が確認できる書類2点(住民基本台帳カード(写真無)・被保険者証(国保証・介護証・後期証・資格確認書等)・年金手帳・基礎年金番号通知書など)
被保険者証を紛失・汚損したとき
こちらをご覧ください。
介護保険被保険者証・負担割合証交付申込書
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
