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要介護・要支援認定有効期間終了(更新案内)のお知らせについて

ページ番号:979212630

更新日:2021年5月18日

更新案内の内容について

要介護、要支援認定をお持ちの方に対し、認定有効期間終了の約2か月前に「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」をお送りしております。
介護保険サービスを利用されている方は更新申請が必要で、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」とともに、要介護認定・要支援認定申請書を同封しております。
介護保険サービスを利用されていない方には、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」はお送りいたしますが、要介護認定・要支援認定申請書は同封しておりません。今後、介護保険サービスが必要になられた時に申請していただけますようお願いいたします。
なお、サービス利用の有無につきましては、データの反映上、サービス利用されていてもサービス利用なしと判定され、要介護認定・要支援認定申請書を同封していない場合がございます。
介護保険サービスを継続して利用される場合は、更新申請を行ってください。

要介護認定・要支援認定申請書の入手方法について

要介護認定・要支援認定申請書は、下記からダウンロードしていただくか、長寿安心課及び新千里出張所、庄内出張所の窓口に設置していますのでご利用ください。
また、地域包括支援センターでは、代行申請、介護保険サービス事業者との連絡・調整等の対応も可能ですのでご相談ください。
ご相談先の地域包括支援センターは、下記の地域包括支援センター「ほっと」よりご参照ください。

更新申請に係る延期通知の省略について

介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して認定結果の決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本市では国の方針を受けて、認定有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611

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