機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について
ページ番号:197199937
更新日:2024年9月27日
令和6年9月1日から「機能性表示食品の届出者」「特定保健用食品に係る許可を受けた者」は、機能性表示食品及び特定保健用食品による健康被害に関する情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供することが義務化されました。
なお、これらの情報収集と情報提供に係る衛生管理計画を作成し、遵守することも義務化されました。
都道府県知事等への情報提供の対象となる健康被害
医師が診断した症例のうち、機能性表示食品及び特定保健用食品の摂取との因果関係が否定できないもの(因果関係が不明なもの含む)。
なお、明らかに当該製品を摂取していないこと、又は摂取時期と症状の発生時期から当該製品による症状と無関係であると考えられる場合や、医師により当該製品の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合は、情報提供の対象となりません。
都道府県知事等への情報提供の義務が生じる場合と提供期限
「機能性表示食品の届出者」「特定保健用食品に係る許可を受けた者」は、同一の機能性表示食品・特定保健用食品による健康被害のうち、同じ所見の症例が概ね30日以内の間に2例発生した場合に情報提供を行わなければなりません。
ただし、死亡事例、入院治療を受けた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例(重篤事例)については1例であっても情報提供を行う必要があります。
情報提供を行う期限は「知った日」から15日以内となります。
情報提供様式
営業者は以下の様式を使用して保健所に情報提供してください。
健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(エクセル:377KB)
参考リンク先
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省『いわゆる「健康食品」のホームページ』(外部リンク)
お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328
