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食品表示について

ページ番号:649383824

更新日:2025年4月4日

食品表示は、消費者等が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしています。
消費者等に販売されるすべての食品には、食品表示法により食品表示が義務付けられ、具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められています。

食品表示基準の改正について

令和7年3月28日に食品表示基準が一部改正されました。

主な改正内容

栄養強化目的で使用した添加物について

栄養強化目的で使用した添加物は、その表示が免除されていましたが、今後はほかの添加物同様表示することとされました。

栄養成分表示について

栄養成分表示に関する規定において、栄養素等表示基準値の改正、栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値の改正や測定法の追加がありました。

個別品目ごとの表示ルールについて

以下の品目について、個別ルールの改正または削除が行われました。
農産物缶詰及び農産物瓶詰・即席めん・パン類・ハム類・ソーセージ・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰・魚肉ハム及び魚肉ソーセージ・
うに加工品・うにあえもの・乾燥わかめ・マーガリン類・調理冷凍食品・チルドハンバーグステーキ・チルドミートボール・
チルドぎょうざ類・レトルトパウチ食品・調理食品缶詰及び調理食品瓶詰・炭酸飲料・ジャム類・マカロニ類・みそ・塩蔵わかめ

施行期日

令和7年3月28日から
(ただし、調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日から施行)

猶予期間

  • 栄養素等表示基準値、栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値:令和10年3月31日まで
  • 栄養強化目的で使用した添加物、個別品目ごとの表示ルール:令和12年3月31日まで

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

「食品表示って何が書いてあるの?」YouTube動画配信について

消費者や食品表示の基本ルールについて知りたい方向けの動画をこちらのページに掲載しています。

くるみの特定原材料への追加について

令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、これまで特定原材料に準ずるものとされていた「くるみ」が特定原材料に追加されました。

これにより、表示が義務付けられる「特定原材料」8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ))となり、
表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」20品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)となりました。

相談窓口

食品表示に関するご相談窓口
相談内容 問い合わせ先 電話番号

品質事項

(原材料名、原料原産地等)

衛生事項

(アレルゲン、添加物、保存方法、

賞味期限又は消費期限、製造者氏名、

製造所所在地、製造所固有記号等)

豊中市保健所 健康危機対策課 06-6152-7320

保健事項

(栄養成分表示等)

豊中市保健所 健康推進課 06-6858-2879

お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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