食品表示について
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更新日:2026年2月25日
食品表示は、消費者等が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしています。
消費者等に販売されるすべての食品には、食品表示法により食品表示が義務付けられ、具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められています。
食品表示制度の概要については、消費者庁ホームページをご確認ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)(外部リンク)
食品表示基準Q&A(平成27年消食表第140号)(外部リンク)
最近の動き
令和7年3月28日に食品表示基準が一部改正されました。
主な改正内容
栄養強化目的で使用した添加物について
栄養強化目的で使用した添加物は、その表示が免除されていましたが、今後はほかの添加物同様表示することとされました。
栄養成分表示について
栄養成分表示に関する規定において、栄養素等表示基準値の改正、栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値の改正や測定法の追加がありました。
個別品目ごとの表示ルールについて
以下の品目について、個別ルールの改正または削除が行われました。
農産物缶詰及び農産物瓶詰・即席めん・パン類・ハム類・ソーセージ・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰・魚肉ハム及び魚肉ソーセージ・
うに加工品・うにあえもの・乾燥わかめ・マーガリン類・調理冷凍食品・チルドハンバーグステーキ・チルドミートボール・
チルドぎょうざ類・レトルトパウチ食品・調理食品缶詰及び調理食品瓶詰・炭酸飲料・ジャム類・マカロニ類・みそ・塩蔵わかめ
施行期日
令和7年3月28日から
(ただし、調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日から施行)
猶予期間
- 栄養素等表示基準値、栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値:令和10年3月31日まで
- 栄養強化目的で使用した添加物、個別品目ごとの表示ルール:令和12年3月31日まで
アレルギー表示について
食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。
健康危害の発生を防止する観点から、概ね3年毎に実施している全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施している全国実態調査における症例数や重篤度を踏まえ、特定原材料を定めています。また、容器包装された加工食品については、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。
| 特定原材料等の名称 | 表示 | |
|---|---|---|
特定原材料 (8品目) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) | 義務 |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、 豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
推奨(任意) |
食品表示の参考資料
動画配信
【動画】加工食品の原料原産地制度について(消費者庁)(外部リンク)
パンフレット等
知っておきたい食品の表示(消費者向け・消費者庁)(外部リンク)
早わかり食品表示ガイド(事業者向け・消費者庁)(外部リンク)
相談窓口
食品表示は、食品関連事業者(食品表示責任者)が責任をもって作成するものです。
原材料の表示や製造工程等を確認し、適正な食品表示を行ってください。
下記の相談窓口では、表示の最終確認は行いませんので、ご了承ください。
食品表示法に関する相談
お問い合わせの表示事項によって、相談先が異なります。
ご相談の内容が下記のどの事項に当たるのか、ご確認ください。
品質事項(名称、原材料名、原料原産地、内容量、食品関連事業者欄 等)
事業所(工場、店舗、営業所、倉庫等を含む)の所在地によって相談窓口が異なります。
| 事業所の所在地 | 相談窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 豊中市内のみ(市域事業者) | 豊中市保健所 食品衛生係 | 06-6152-7320 |
| 大阪府内のみ(府域事業者)※ | 大阪府 食の安全推進課 食品表示グループ | 06-6944-6319※ |
| 大阪府外にもあり(広域事業者) | 消費者庁 食品表示課 | 03-3507-8800(代表) |
※大阪市内のみ、堺市内のみの場合はそれぞれの市にお問い合わせください。
- 大阪市内のみ:大阪市消費者センター(電話:06-6614-7523)
- 堺市内のみ:堺市保健所生活衛生課(電話:072-222-9925)
また、本社が政令市・中核市以外にある場合は本社を所管する府保健所が相談窓口となります。
衛生事項(特定原材料、添加物、保存の方法、消費・賞味期限 等)
製造所等を所管する保健所等が相談窓口です。
- 豊中市内に製造所がある場合:豊中市保健所 食品衛生係(電話:06-6152-7320)
保健事項(栄養成分表示 等)
食品関連事業者(食品表示責任者)を所管する保健所等が相談窓口です。
- 食品表示責任者が豊中市内である場合:豊中市保健所 健康支援係(電話:06-6858-2879)
食品表示法以外の表示に関する相談
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について
- 大阪府消費生活センター(電話:06-6612-7500)
- 大阪市消費者センター(電話:06-6614-7523) ※大阪市域の広告等の表示のみ
計量法について
- 大阪府計量検定所(電話:072-873-4482)
お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328


