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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページ番号:202744153

更新日:2026年8月12日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判所の判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方等に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
厚生労働省ホームページ:平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
追加給付相談センターホームページ:平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について

2026年4月30日 豊中市における電話相談を開始しました。
2026年5月29日 豊中市における生活保護保護廃止世帯向け相談窓口を開設しました。
2026年8月3日  豊中市における生活保護廃止世帯向け追加給付の受付を開始しました。

※豊中市における過去に生活保護を受けていた世帯向けの追加給付の受付は、電子申込、郵送、もしくは福祉事務所分室(庄内幸町5‐8‐1、阪急庄内駅から徒歩12分)で行っています。市役所第二庁舎1階の福祉事務所窓口では受付できませんので、間違いのないようご注意ください。

福祉事務所分室の地図
福祉事務所分室の地図(阪急庄内駅から徒歩12分)

対象世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に豊中市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までに生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯等。

申出対象者

保護廃止時点における世帯主に限ります。
保護廃止時点における世帯主が死亡している場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出を行うことができます。
なお、保護廃止時点における世帯主もしくは申出者の順位に基づく申出権者による申出が困難な場合は、申出権者と同じ世帯に属する世帯員や法定代理人(成年後見人等)、親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員などが代理で申出することが可能です。この場合には、委任状、代理する者の本人確認書類に加え、申出権者との関係がわかる書類(戸籍謄本、登記事項証明書、施設職員であることがわかる書類など)が必要です。また、代理で申出を行う場合でも、振込先口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)であることが必須です。

(申出者の順位)
当時保護を受給していた(1)配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫(8)甥姪
※当時保護を受給していた全世帯員が死亡している場合には、申出を行うことはできません

支給手続きについて

対象期間に豊中市で生活保護を受給していたが、現在は豊中市で生活保護を受給していない世帯(生活保護廃止世帯、現在豊中市以外で保護受給中の世帯)

申出が必要となります。申出ができる期間は、令和8年8月3日~令和9年7月31日です。電子申込、郵送もしくは福祉事務所分室(庄内幸町5‐8‐1、阪急庄内駅から徒歩12分)での申出が可能です。市役所第二庁舎1階の福祉事務所窓口では受付できませんのでご注意ください。郵送での申出をご希望される場合は、以下の申出書・同意書をダウンロードの上、必要書類をそろえて下記送付先にご送付ください。

⇒追加給付の電子申込はこちら
※電子申込が可能な方は、なるべく電子申込の利用をお願いします。

送付先:〒561-0833 豊中市庄内幸町5丁目8番1号 豊中市福祉事務所分室 追加給付担当宛
電話番号:06-6151-3890(平日のみ、9:00~17:00まで)

対象期間から継続して豊中市で生活保護を受給している世帯(豊中市で保護受給中の世帯)

手続きは不要です。支給日、支給額が確定いたしましたら決定通知書を送付いたしますので、ご確認ください。

現在受給されている期間とは別に、対象期間に豊中市で生活保護を受給されていたことがある世帯(現在豊中市で保護受給中の世帯に限る)

手続きは不要です。支給日、支給額が確定いたしましたら決定通知書を送付いたしますので、ご確認ください。

必要書類

 必要書類概要
1申出書・同意書・電子申込の場合は画面の指示に従って必要事項を入力してください。
2本人確認書類

使用可能な書類の例
・マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面)
・運転免許証の写し
・障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し 等

3

当時保護を受けていた全世帯員の戸籍謄本の写し※
(外国人の場合)全世帯員の住民票の写し

・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も合わせて添付してください。
・他市町村で保護受給中の場合は、現在の保護受給証明書で当時の世帯員全員が確認できる場合に限り、戸籍謄本の写しに代えて現在の保護受給証明書によることも可能です。
・当時保護を受けていた全ての世帯員が窓口にて申出を行う場合、それぞれ本人確認書類の提出があれば戸籍謄本は不要です。

4

口座情報が確認できるもの

・預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し
※保護廃止時点の世帯主又は申出順位に基づく申出権者名義の口座に限ります

5

委任状・代理人の本人確認書類
(代理人が手続きを行う場合のみ)

・申出者(当時の世帯主または申出権者)に代わって代理人が追加給付の手続きを行う場合、委任状及び代理人の本人確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書、施設職員であることがわかる書類など、申出権者との関係がわかる書類)の提出が必要です。

※本手続きに使用する場合に限り、戸籍謄本の発行手数料は無料となります。無料での発行を希望される場合には、(1)追加給付対象期間内の生活保護開始通知書、廃止通知書、決定通知書など、当時生活保護を受けていたことがわかる書類(2)生活保護受給証明書(3)本市の追加給付相談窓口で発行した書類、のいずれかを持参のうえ、市民課、庄内出張所、新千里出張所において手続きをお願いします。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等の説明

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

生活保護受給証明書の発行について

過去に生活保護を受給していた自治体から追加給付を受けるために豊中市で生活保護を受給している(していた)証明書が必要な場合、豊中市電子申込システムから発行手続きができます。生活保護受給証明書では、保護の受給期間及び当時保護を受給していた全世帯員が確認できます。
積極的にご活用ください。

 ⇒生活保護受給証明書の発行申請をする(電子申込)
 ※申請の際は本人確認書類の添付が必要です。
 ※電子申請が難しい場合、以下のお問い合わせ先へご相談ください。

  • 現在豊中市で生活保護を受給されている方:担当の地区担当員(ケースワーカー)
  • 過去に豊中市で生活保護を受給されていた方:以下のお問い合わせ先に記載の豊中市窓口

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445(平日のみ、9:00~17:00まで)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

【生活保護廃止世帯向け】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる電話相談(豊中市)

電話番号:06-6151-3890(平日のみ、9:00~17:00まで)
※個人情報保護の観点から、保護受給期間や当時保護を受給していた世帯員名など、個人情報を含む内容についてはお電話ではお答えできません。個人情報を含む内容について確認したい場合には、生活保護受給証明書の発行申請を行うか、本人確認書類を持参のうえで福祉事務所分室(庄内幸町5‐8‐1、阪急庄内駅より徒歩12分)までお越しください。

【生活保護廃止世帯向け】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(豊中市)

福祉事務所分室  豊中市庄内幸町5丁目8番1号
(平日のみ、9:00~17:00まで)

よくある質問

リンク先ページにてよくある質問を取りまとめております。
FAQ一覧|豊中市総合コールセンター

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お問合せ

福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

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