生活保護受給者が医療機関を受診するときの手続き
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更新日:2026年10月1日
生活保護受給者が医療機関を受診するときの手続き
【受診前にまずご確認ください】
初診の医療機関受診、月初めの受診、休日・夜間の受診、入院・退院・転院の際などは、生活保護を受給中の方から福祉事務所へ連絡いただく必要があります。
ここでは、生活保護を受給中の方が医療機関を受診する際の手続きをまとめています。
【受診にあたっての注意事項】
- 受診できるのは、生活保護法で指定された医療機関に限られます。
- 同一症状について複数の医療機関を受診することはできません。
- 受診する状況によって、福祉事務所への連絡が必要な場合があります。「こんなときどうする?」から、ご自身にあてはまる内容をご確認ください。
- 連絡が必要にもかかわらず、事前連絡がない場合、医療費等を全額自己負担していただく場合があります。
こんなときどうする?
初めての医療機関を受診する
担当のケースワーカーまで電話連絡ください。
いつもの医療機関を受診する
その月に初めて、いつも受診されている医療機関を受診する場合は、福祉事務所へ連絡してください。
同月中に再診する場合は原則福祉事務所への連絡は不要です。
連絡は電子申請または電話連絡が可能です。
24時間利用可能な電子申請を積極的にご活用くださいますよう、お願いいたします。
3営業日以内の受診の場合、電子申請いただいても医療機関への連絡が間に合わないことがありますので、担当のケースワーカーへ電話してください。
【電子申請の場合】
■連絡はこちら
⇒受診連絡する
【電話連絡の場合】
担当のケースワーカーまでご連絡ください。
休日・夜間に受診する
土日・祝日や夜間に急に受診するときは、医療機関で「休日夜間受診票」を提示してください。
後日 、速やかに受診したことを担当のケースワーカーに連絡してください。
入院・退院・転院する
入院、退院、転院をするときは、担当のケースワーカーまで電話連絡ください。
入院期間によって、毎月の生活保護費の支給内容が変わる場合があります。
マイナンバーカードでの受診(医療扶助オンライン資格確認)について
令和6年3月から、医療機関や薬局において、マイナンバーカードで生活保護受給中であるかどうかを確認できる「医療扶助オンライン資格確認」が開始されました。
なお、マイナンバーカードを取得しておらず、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり医療機関・薬局を受診することができます。
利用可能な医療機関・薬局はこちらから(厚生労働省ホームページリンク)
ご注意ください
オンライン資格確認の利用条件を満たしている場合でも、引き続き、受診前に福祉事務所へご連絡いただく必要があります。
必ず事前に福祉事務所へご連絡いただきますようお願いいたします。
オンライン資格確認の利用条件
医療機関・薬局でオンライン資格確認を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 生活保護受給者がマイナンバーカードの健康保険証利用(医療券・調剤券)としての申し込みをしていること
- 医療機関・薬局が医療扶助のオンライン資格確認に対応していること
オンライン資格確認の利用を停止している場合があります
個人情報保護のため以下の方についてはオンライン資格確認の利用停止等を行っています。
「2.」に該当する方でオンライン資格確認の利用再開を希望される場合は担当のケースワーカーまでご相談ください。
- 豊中市でDV支援措置を受けている方
- DVや虐待を受けていたことがあり、豊中市福祉事務所に申し出た方
お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

