生活保護受給者の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について
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更新日:2023年3月22日
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院を行う必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっております。
生活保護法指定医療機関におかれましては、入院中の被保護者が転院を行う場合には、「転院事由発生連絡票」(下記様式)により豊中市福祉事務所までご連絡をお願いいたします。
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お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
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