一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の就労系障害福祉サービスの利用に係る考え方
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更新日:2024年11月20日
一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の就労系障害福祉サービスの利用について、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」問52において、次の要件をいずれも満たす場合には、支給決定を行って差し支えないとされているところです。
- 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
- 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
- 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職に繋げることが可能であると市区町村が判断した場合
上記の該当者について、就労系障害福祉サービスの利用の考え方が示されていますので、詳しくは事務連絡をご確認ください。
一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の就労系障害福祉サービスの利用に係る考え方について(令和6年10月25日事務連絡)(PDF:178KB)
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〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
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