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訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正

ページ番号:666714129

更新日:2025年3月21日

 令和6年11月29日付け厚生労働省事務連絡『訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について』にて、訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数と一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明したとの通知がありました。

 令和7年1月31日付け厚生労働省事務連絡『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に係る介護給付費等単位数サービスコード表等の一部修正(確定版)等について』にて、11月29日付け事務連絡にて発出された介護給付費等単位数サービスコード表などの修正について、確定版が作成されたとの通知がありました。
 また、同日付けで『訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について』が厚生労働省から発出され、重度障害者等包括支援については、適用単価などを算出する「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」の改正についての通知がありました。

 厚生労働省・国民健康保険団体連合会においては、修正に向けた検討が引き続き進められており、今後、情報が更新され次第、随時お知らせします。
 現在、判明している事案の概要は下記のとおりです。詳しくは事務連絡をご覧ください。

 事業者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 厚生労働省発出の事務連絡

令和6年11月29日付

令和7年1月31日付

 該当サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 重度障害者等包括支援

 主な内容

 サービス提供時間が長時間の場合に、サービスコード上、報酬の基本単位に1~11単位の差が生じているもの

 影響規模(推計)

全国事業所への影響額(概算)
  影響事業所数 1事業所あたり・1月分(平均)
居宅介護

4,310事業所

(全事業所の18%)

支払いが50円不足

(1月分平均収入額100万円)

重度訪問介護

4,150事業所

(全事業所の48%)

支払いが5,500円不足

(1月分平均収入額170万円)

同行援護

2,560事業所

(全事業所の38%)

支払いが80円過大

(1月分平均収入額30万円)

重度障害者等包括支援

6事業所

(全事業所の50%)

支払いが5,500円過大

(1月分平均収入額410万円)


 新たなサービスコード

 令和6年度報酬改定に伴う訪問系サービスの新たなサービスコードについては、厚生労働省ホームページに掲載されています。
 ※ 令和7年1月31日付けで確定版が公表されました

 スケジュール

(令和7年3月21日更新)
令和7年1月  新サービスコードの確定版の発出
3月(※)

対象事業所への報酬の過去分調整額(令和6年4月~令和6年12月サービス提供分の9カ月分)(概算)の事前通知

5月まで 国民健康保険団体連合会、自治体、事業所システムの改修
6月以降 新サービスコードでの報酬請求開始
7月初め 対象事業所への報酬の過去分調整額(令和6年4月~令和7年5月サービス提供分の14カ月分)の通知
7月10日まで

各事業所において令和7年6月サービス提供分の報酬支払いの報酬請求と同時に、過去分調整額(令和6年4月~令和7年5月サービス提供分)を請求

8月 報酬の過去分調整額の支払い(令和7年6月サービス提供分の報酬支払いと同時)

※ 大阪府では、該当事業所に対し、3月27日(木曜)0時に大阪府国民健康保険団体連合会電子請求受付システムのお知らせにて通知予定です

 Q&A(令和6年12月27日更新)

Q1:過去分調整のために過誤申立をしなければならないか?
A1:サービス提供が続いている場合、本事案に係る過去分調整のための過誤申立は、原則不要となる予定です。

Q2:事業所が令和7年1月時点で何か対応することはあるか?また、対象事業所かどうかはいつ判明するのか?
A2:令和7年1月時点において、事業所でご対応いただくことはありません。また、令和7年3月を目途に、国保連合会から報酬の調整の対象となる事業所に対し、報酬の過去分調整額(令和6年4月~12月サービス提供の9カ月分)の概算を電子請求受付システムにてお知らせする予定ですので、そちらをご確認いただきますようお願いします。

Q3:対象期間の利用者負担への影響はどうなるのか?
A3:現在、厚生労働省で対応を検討中です。

Q4:新サービスコードでの請求はいつから開始されるのか?また、現行のサービスコードはいつまで使用するのか?
A4:新サービスコードでの請求は、令和7年6月サービス提供分の請求を受け付ける7月からの予定です。このため、令和7年5月サービス提供分の請求までは、現行のサービスコードでご請求をお願いします。

Q5:事業所を廃止した場合や、令和7年5月までにサービス提供を終了した利用者への対応方法はどうなるのか?
A5:廃止した事業所やサービス提供を終了した利用者分も、報酬請求システムの利用により、報酬の過去分調整額の請求を可能とする予定です。具体的には、令和6年4月~令和7年5月の間で最後にサービス提供を行った月に対して、過誤申立を行い再請求する方法で対応予定です。

 相談窓口

報酬請求や支払いの事務手続きについては、以下のヘルプデスクにお問い合わせください。

 公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク

  • 電話番号:0570-059-403
  • メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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