障害福祉サービス等情報公表制度について
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更新日:2023年4月6日
障害福祉サービス等情報公表制度
平成30年4月から、「障害福祉サービス等情報公表制度」が始まりました。
情報公表制度は利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法等において(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事(政令市、中核市を含む。以下、同じ。)へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
事業者には、都道府県等に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられましたので、速やかに入力作業を完了するようお願いいたします。
豊中市障害福祉サービス等情報公表実施要綱(PDF:3,621KB)
事業者の方へお知らせ(2019年1月)
2019年3月末(予定)で従来のワムネット検索システムが閉鎖され、事業所の情報検索が行えなくなることに伴い、豊中市障害福祉課では、法人から申請された情報公表システムにおける事業所情報をいったん承認しています。つきましては、以下の点にご留意いただき、引き続き事業所詳細情報の入力を行ってください。
1.情報公表システムにおいて、貴法人が実施する、情報公表制度対象のサービスにつき、事業所情報が検索できるかを確認してください。
2.検索結果が出てこない場合、情報公表システムにログインし、「承認申請」が行われているか、基本情報が登録されているか、確認してください。「承認申請」ができていない場合は、事業所詳細情報を入力の上、「承認申請」を行ってください。基本情報が登録されていない場合は、豊中市障害福祉課までご連絡ください。
3.差戻しが行われている事業所情報については、差戻し通知メールの内容に従って、情報を修正・ファイルを添付するなどして、再度「承認申請」を行ってください。
4.その他の事業所情報についても、未入力項目等がある場合は、入力が不可能な場合を除き、すべての項目を入力、ファイルしたうえで、「承認申請」を行ってください。
障害福祉サービス等情報公表システム入力について
情報公表システムから届いたメール(2018年5月8日にシステムから自動送信済み)に記載されているID・パスワードでシステムにログインし、情報の登録を行ってください。また、具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照して入力を行ってください。
※事業所詳細情報の入力がまだの事業者は、速やかに入力をしてください。(該当する項目はすべて入力してください)。
システムにログインした後、以下の手順で事業所詳細情報の入力をお願いいたします。
手順1.システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリックする。
手順2.検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。
手順3.検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。
手順4.「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施する。
手順5.すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施する。
本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)などの資料を掲載していますので、是非ご活用ください。
なお、ID・パスワードは5月8日に事業者のメールアドレスとして登録されているアドレスに自動送信されています。また、事業者がシステム上で情報を登録するためには、基本情報を豊中市で登録する必要があります。ID・パスワードがわからない、事業所の基本情報登録がされていない、基本情報に誤りがある、等がありましたら、障害福祉課事業所係までお問い合わせください。
※ID・パスワードはひとつの事業者(法人)に1つ、「システム通知用メールアドレス」あてに発行されます。複数の事業所の指定を受けている事業者についても、ID・パスワードは事業者にひとつだけです。
制度に関するお知らせ
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(PDF:579KB)
(平成29年12月11日第88回厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料3)
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