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業務管理体制の整備に関する事項の届出

ページ番号:154643140

更新日:2023年6月12日

 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援等の事業者は、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
 届け出先などをご確認いただき、豊中市に提出が必要な場合は、「電子申込システム」にてご提出ください。
 ※当該届出については、その根拠となる条文ごとに届出が必要です。
 制度の概要は、次のリンク先をご確認ください。

届出先

同一事業者が運営する事業所の所在地の状況により提出先が異なります。

運営する事業所の所在地の状況

届出先

指定事業所が2以上の都道府県に所在する事業者
(例:A事業所は豊中市、B事業所は兵庫県尼崎市にある場合)

厚生労働省
(社会・援護局 障害保健福祉部 企画課監査指導室)

指定事業所が大阪府内の2以上の市町村に所在する事業者
(例:A事業所は豊中市、B事業所は大阪市にある場合)

大阪府
(福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課)

全ての指定事業所が豊中市内に所在する事業者

豊中市
(福祉部 障害福祉課 事業所係)

必要書類

※記入にあたっては以下の資料を参考にしてください。

届出先が厚生労働省の事業者

届出先が大阪府の事業者

届出先が豊中市の事業者

 新規指定の場合や新たに届出先が豊中市となる場合は、指定申請書類と合わせて次の書類を提出してください。

新規指定を受けたときの提出書類

届出内容に変更が生じた場合の提出書類

提出方法

提出先が豊中市の場合のみ、こちらのフォームから提出いただけます。厚生労働省、大阪府に提出する場合は、それぞれのホームページをご確認ください。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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