業務管理体制の整備に関する事項の届出
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更新日:2023年6月12日
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援等の事業者は、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
届け出先などをご確認いただき、豊中市に提出が必要な場合は、「電子申込システム」にてご提出ください。
※当該届出については、その根拠となる条文ごとに届出が必要です。
制度の概要は、次のリンク先をご確認ください。
障害者福祉サービス等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省)(PDF:1,662KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出について(ワード:195KB)
届出先
同一事業者が運営する事業所の所在地の状況により提出先が異なります。
運営する事業所の所在地の状況 |
届出先 |
---|---|
指定事業所が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省 |
指定事業所が大阪府内の2以上の市町村に所在する事業者 |
大阪府 |
全ての指定事業所が豊中市内に所在する事業者 |
豊中市 |
必要書類
※記入にあたっては以下の資料を参考にしてください。
記入要領および記入例(厚生労働省作成資料の抜粋)(PDF:1,059KB)
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備にかかるQ&Aについて(PDF:588KB)
届出先が厚生労働省の事業者
届出先が大阪府の事業者
届出先が豊中市の事業者
新規指定の場合や新たに届出先が豊中市となる場合は、指定申請書類と合わせて次の書類を提出してください。
新規指定を受けたときの提出書類
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード:30KB)
届出内容に変更が生じた場合の提出書類
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(ワード:27KB)
提出方法
提出先が豊中市の場合のみ、こちらのフォームから提出いただけます。厚生労働省、大阪府に提出する場合は、それぞれのホームページをご確認ください。
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お問合せ
福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122
