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新規指定申請について【指定障害児通所支援】

ページ番号:145353183

更新日:2025年3月27日

障害児通所支援事業所を開設するにあたって

 指定障害児通所支援事業者の指定につきましては、児童福祉法第21条の5の15の規定に基づき、事業所が所在する指定権者(都道府県知事、指定都市においては当該市長)の指定を受ける必要があり、市条例で定める人員、設備及び運営に関する基準等を遵守しなければならないとされています。
 また、当市において、指定障害児通所支援事業所の指定を受けるためには、事前協議を経て新規指定申請を行っていただく必要がありますので、事前協議及び新規指定申請における注意事項についても必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。

申請の流れの概要図

障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびきについて

 事業者向けに作成した「障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびき」を掲載しています。
 当てびきは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業に関して、新規で事業所を開所し運営していくために必要なことをまとめていますので、必ずご確認ください

事前協議について

事前協議受付スケジュール

 事業予定建物の改修等の前に、設備基準や各種法令を遵守していることや、児童発達支援管理責任者就任予定者の資格・研修要件等を満たしていることを確認するため、事前協議を行います。詳細につきましては、下記のスケジュールおよび注意事項を必ずご確認ください。

スケジュール
事前協議書類の提出締切

毎月25日必着(電子申込システムにて申請)
※申請の前に必ずお電話にてご一報ください(こども政策課:06-6858-2360)

協議期間

提出締切日の翌月1日から15日(2週間)程度
※期間については、あくまでも目安です。


事前協議書類の提出方法

 書類の提出は電子申込システムにて行います。
 上記スケジュールの提出締切日をよくご確認いただき、期日までに下記リンク先の電子申込システム『事前協議書類申請フォーム』より書類を提出してください。

※電子申込システムへ申請した日(申込日)が書類の提出締切日を超過した場合には次月以降の受付となりますので、十分にご注意ください。
※事前協議の書類の内容の確認や協議完了の連絡まで、電子申込システムへ登録いただくメールアドレス宛にご案内いたします。

新規指定申請について

新規指定申請受付スケジュール

 新規指定申請を行う前に、事前協議を必ず完了しておく必要があります。
 詳細につきましては、下記のスケジュールおよび注意事項を必ずご確認ください。

スケジュール
指定日 毎月1日
新規指定申請書類の提出締切

指定予定日の前々月の20日必着(電子申込システムにて申請)
(例:指定日が5月1日を予定している場合は、3月20日)

補正期限

指定日の前月の10日まで
※10日が土日祝の場合はその直前の開庁日まで

新規指定申請書類の提出方法

 書類の提出は電子申込システムにて行います。
 上記スケジュールの提出締切日をよくご確認いただき、期日までに下記リンク先の電子申込システム『新規指定申請書類申請フォーム』より書類を提出してください。

※電子申込システムへ申請した日(申込日)が提出書類締切日を超過した場合には次月以降の申請として取り扱いますので、十分にご注意ください。

指定関係様式について

事前協議の必要書類

下記リンク先の項目「新規指定の書類について」より、『事前協議書』に記載された一覧をご確認ください。

新規指定申請の必要書類

下記リンク先の項目「新規指定の書類について」より、『添付書類一覧表(指定障害児通所支援)』をご確認ください。
 

事業者指定等に関するお問合せ

豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
ファクス:06-6854-9533

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お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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