病児保育事業の開始等に関する届出について
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更新日:2023年6月16日
病児保育事業については、児童福祉法(第34条の18)に基づく届出を提出する必要があります。
また、届出事項の変更がある場合も市へ届出の提出が必要ですので、必要書類を期日までに遅滞なく、こども政策課認可指定係まで提出してください。
なお、やむをえず提出期限を過ぎた場合は、その理由が分かる遅延理由書が必要です。
開始するとき
下記の書類を開始する1か月前までに提出してください。
・病児保育事業開始届出書(様式1)
・主な職員の氏名及び経歴書(別紙)
・主な職員(看護師)の資格証の写し、履歴書の写し
・収支予算書
・病児保育事業実施計画書
・配置図
・平面図(病児保育事業実施スペースの面積等を明記したもの)
・定款または寄附行為
変更するとき
変更日から1か月以内に下記の書類を提出してください。
・病児保育事業変更届出書(様式2)及び下表の変更内容ごとの添付書類
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
事業の種類(類型)、内容 | 病児保育事業実施計画書、収支予算書 |
経営者の氏名及び住所 | 定款または寄附行為 |
職員の定数 | 主な職員の氏名及び経歴書(別紙) |
主な職員 | 主な職員の氏名及び経歴書(別紙) 、資格証の写し、履歴書の写し |
施設名称、種類、所在地 | 定款または寄附行為 |
病児保育事業の利用定員 | 平面図(病児保育事業実施スペースの面積等を明記したもの) |
病児保育事業実施スペース | 平面図(病児保育事業実施スペースの面積等を明記したもの) |
廃止・休止するとき
廃止又は休止するときは、廃止・休止する1か月前までに下記の書類を提出してください。
※なお、病児保育事業を再開するときは改めて開始届出の提出が必要です。
・病児保育事業廃止(休止)届出書(様式3)
提出書類様式
病児保育事業廃止(休止)届出書(様式3)(ワード:16KB)
病児保育事業開始届出書【記入例】(様式1)(ワード:32KB)
病児保育事業変更届出書【記入例】(様式2)(ワード:34KB)
病児保育事業廃止(休止)届出書【記入例】(様式3)(ワード:24KB)
届出方法
電子申込システム、郵送又は持参により下記提出先まで提出してください。
- 提出先
こども未来部 こども政策課 認可指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号(市役所第二庁舎3階)
お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
