児童扶養手当現況届の手続きについて
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更新日:2026年7月30日
児童扶養手当現況届について
児童扶養手当を継続して受給するには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて8月1日から8月31日の間に現況届を提出する必要があります。
現況届とは毎年8月1日時点の状況を記入いただき、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認する届出のことです。
この届がないと、その年の11月分からの手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。
所得制限等により支給停止(手当額が0円)になっている方も、届け出が必要です。
未提出のまま2年が経過すると、時効により児童扶養手当の受給資格が消滅します。
提出書類
現況届及びそのほかの添付書類等は、7月末に発送を予定しています。
現況届に必要な書類は、受給者によって異なります。発送物のなかにあります「児童扶養手当現況届のお知らせ」の提出書類の部分をご確認ください。
なお、書類が不備の場合、受付することができませんのでご注意ください。
受付期間及び会場
受付期間
令和8年(2026年)8月3日(月曜)から令和8年(2026年)8月31日(月曜)
市役所内特設会場での提出または郵送での提出になります。
市役所は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。
郵送は、8月中に提出先に到着するようお送りください。
8月中の現況届受付会場
豊中市役所第二庁舎3階 南会議室
各種書類の記入について
現況届
現況届は、以下のPDFファイルを参考に記入してください。
養育費申告書兼16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
養育費申告書兼16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書は、以下のPDFファイルを参考に記入してください。
児童扶養手当 養育費等に関する申告書 記入例(PDF:218KB)
一部支給停止適用除外事由届出書
一部支給停止適用除外事由届出書は、提出が必要な方へは6月中に発送しています。
現況届の前に別の郵便で発送していますので、ご注意ください。
記入方法は、以下のリンクのページからご確認ください。
その他提出書類(一般的なもの)
各ご家庭の状況によって、以下の書類の提出を依頼していることがあります。
詳しくは、市から郵送した書類の「児童扶養手当現況届のお知らせ」をご確認ください。
| 必要書類 | ご家庭の状況 |
|---|---|
| 養育申立書 | 受給者が父又は母以外の養育者等の場合 |
| 別居監護申立書 | 対象児童と受給者が別居している場合 |
| 第1号申立書(遺棄申立書) | 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている場合 |
| 拘禁証明書 | 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている場合 |
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お問合せ
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2329
ファクス:06-6854-9533

