ふれあい収集(高齢者・障害者支援)
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更新日:2024年9月16日
令和5年(2023年)10月1日からひと声ふれあい収集の制度が変更になりました
「65歳以上の介護サービスを受けている方」及び「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方」の在宅生活を支援するため、世帯構成員が家庭から排出されるごみをごみステーション(ごみ集積所)等に持ち出すことが困難な世帯に対して、決まった曜日にすべてのごみ種の収集を行います。
対象となる世帯
市内に住民票を有し、かつ市内に居住する次のいずれかに該当する世帯で、世帯構成員が家庭系ごみ等をごみステーションまでごみ出しが困難な世帯
・要介護度2以上の認定を受けた65歳以上の世帯
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の身体障害者の世帯
・療育手帳の交付を受け、障害の程度がAの知的障害者の世帯
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級の精神障害者の世帯
*ごみ排出場所の確保ができない場合は、利用できません。
ごみの排出方法
週1回、指定した曜日に指定した場所へ専用ステッカーを貼って、12:00までに出していただきます。
申込方法
下記の申込書をダウンロードして必要事項をご記入いただき、家庭ごみ事業課へ提出してください。
電子申込システムからの申請
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