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可燃ごみでも分別の間違ったものが混入されると車両火災は発生します。

ページ番号:153010908

更新日:2020年8月13日

令和2年6月29日(月曜日)可燃ごみ収集時にスマートフォンが混入されていたため車両火災が発生しました。

 令和2年6月29日月曜日の可燃ごみ収集時であるにもかかわらず、本来可燃ごみで排出してはいけないスマートフォンが混入されていたことが原因と思われる車両火災が発生しました。

 普段車両火災が起きにくい可燃ごみの収集時でも、分別の間違ったものが混入されてしまうと今回のように車両火災が発生することがあります。
 今回の火災の原因は、スマートフォンがパッカー車のホッパー内でごみを巻き込んだ際に回転板に押しつぶされたことにより火災が発生したものと思われます。 
 可燃ごみでも分別を間違えてスプレー缶やライターなど、中身が残ったものが排出されていたり、小型充電式電池入製品が混入していたりしてしまうと、今回のように車両火災の発生要因となってしまいます。

 収集担当職員にケガはありませんでしたが、車両火災が発生すると作業に遅れが生じ市民の皆様にご迷惑をお掛けすることになり、収集担当職員にも危険を及ぼすことにもなります。

●スマートフォンを出す場合は、市内施設等に設置されている使用済小型家電回収ボックスをご利用ください。
●取り外し可能な小型充電式電池については、水銀使用廃製品の回収ボックスへ投入してください。小型充電式電池が取り外された製品は「不燃ごみ」の日に出してください。
●スプレー缶は、穴を開けずに完全に中身を使い切ってから「空き缶・危険ごみ」の日に出してください。また、ライターを出す場合は、完全に使い切ってから「不燃ごみ」の日に出してください。


 やむを得ず中身が残った状態でスプレー缶やライターを廃棄する場合は、家庭ごみ事業課までご相談ください。

お問合せ

環境部 家庭ごみ事業課
電話:06-6843-3512(再生資源に関すること)・06-6843-3513(可燃・不燃・粗大ごみに関すること)
ファクス:06-6857-2767

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