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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について

ページ番号:821165086

更新日:2024年4月1日

豊中市建築安全課へ低未利用土地等確認申請書をご提出いただく前に、申請書が正しく記載されているか、添付書類が揃っているかなどの確認について、豊中市電子申込システムにてご申請いただけます。
詳しくは以下をご覧ください。

制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

「低未利用土地等確認書」の発行について

 豊中市内の当該土地等について、この特例措置の適用を受けるために税務署へ提出する書類のうち「低未利用土地等確認書」を豊中市建築安全課にて発行します。

※本特例の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

※確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

1.「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

以下の書類を豊中市建築安全課へ提出してください。
1 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1(ワード:65KB))(別記様式(1)-1記載例(PDF:145KB)
2 売買契約書の写し
3

以下のいずれかの書類(1つ)
 ・空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 ・電気、水道、ガス、の使用中止日が確認できる書類
  ※上記のいずれも提出できない場合
 ・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2(ワード:61KB)

4

以下のいずれかの書類(1つ)
 ・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1(ワード:66KB)
 ・宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2(ワード:63KB)
  ※上記のいずれも提出できない場合
 ・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式(3)(ワード:62KB)

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

※代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。

2.申請書の提出と確認書の受取りについて

(1)申請書の提出
 必要書類を豊中市建築安全課の窓口へ提出してください。
 郵送で提出をされる場合は、下記問合せへ郵送してください。

(2)確認書の受取り(申請受付から交付まで一週間程度かかります)
 豊中市建築安全課の窓口か、郵送でお受取りいただけます。
 郵送をご希望の場合は、申請時に返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)をご用意ください。(例:1通の場合)普通郵便84円
※速達、書留、特定郵便などを希望される場合は、必要分切手をご用意ください。
※郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足料金受取人払」とさせていただきます。

提出前の事前確認(電子申込)について

豊中市建築安全課へ低未利用土地等確認申請書をご提出いただく前に、豊中市電子申込システムにて、申請書が正しく記載されているか、添付書類が揃っているかなどを確認します。事前確認を希望される場合は、こちら(外部サイト)よりご申請ください。

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お問合せ

都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534

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