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住まいの相談事業者登録制度について

ページ番号:916894138

更新日:2026年4月1日

制度の概要

 市では、市民の皆さまが抱える住まいに関するさまざまな課題に対し、専門的知識を有する民間事業者と連携して相談体制を整備しています。
本制度は、豊中市が定める登録要件を満たした民間事業者を「住まいの相談事業者」として登録し、相談会等を通じて市民の皆さまの相談に応じる体制を整備することにより、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを実現することを目的としています。
 本ページでは、「住まいの相談事業者」として登録を希望される事業者様向けに、申請手続や各種様式等をご案内します。
豊中市住まいの相談事業者登録に関する要綱(PDF:401KB)

対応いただく主な相談内容

(1)リフォーム、老朽化対策、耐震、修繕等に関する相談
(2)不動産の相続手続き、遺産分割、相続登記、税務相談等に関する相談
(3)境界、騒音、越境、老朽建物等に関する相談
(4)その他住まいに関する相談
※本事業は無償の相談事業です。

申請方法(新規登録)

下記書類を「豊中市役所 都市計画推進部 住宅課」までご提出ください。
(様式第1号)住まいの相談事業者登録申請書(ワード:19KB)
・法人の概要及び定款
・事業計画書(任意様式)
・予算書(任意様式)
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる公的機関と協働した実績がわかる書類
・その他市長が必要と認める書類

事業計画書・事業報告の提出

事業計画書

登録の翌年度以降は、当該年度における「事業計画書(任意様式)」を提出してください。

事業報告

(1)年度報告
前年度における事業の実施状況を記載した「(様式第7号)事業報告書(ワード:55KB)」と「決算書(任意様式)」を提出してください。

(2)四半期報告
相談会等の相談記録簿(任意様式)を、次に定める期間ごとに提出してください。
・4月1日から6月30日までの分は、7月31日まで
・7月1日から9月30日までの分は、10月31日まで
・10月1日から12月31日までの分は、翌年1月31日まで
・1月1日から3月31日までの分は、4月30日まで

(3)その他の報告

市長から事業実施内容に関する報告の求めがあった場合は「(様式第8号)報告書(ワード:56KB)」を提出してください。

登録事項の変更・事業の廃止

登録事項の変更

登録事項について変更が生じたときは「(様式第4号)住まいの相談事業者変更申請書(ワード:18KB)」を提出してください。

事業の廃止

事業者登録の廃止を希望するときは「(様式第10号)住まいの相談事業者登録廃止届(ワード:49KB)」を提出してください。

住まいの相談事業者一覧

<一覧表>
事業者名 所在地 ホームページ

NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会

大阪府豊中市玉井町3ー3ー1 http://www.u-bappu.jp/

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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