更新登録申請(5年ごと)
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更新日:2024年12月25日
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定により、5年ごとの更新が必要となっています。
更新手続きをされない場合、登録が失効しますので、登録から5年を迎えるサービス付き高齢者向け住宅は、忘れずに更新の登録申請をしてください。
申請方法
申請期間
登録の有効期限の満了の日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしてください。
提出部数
3部(正2部、副1部)
提出先
住宅課窓口
必要書類
サービス付き高齢者向け住宅 登録申請添付書類チェックリスト(PDF:134KB)
様式
留意事項
- 有効期間の満了の日までに更新の登録申請をされなかった場合、登録はその効力を失い抹消されることとなります。
- 登録の効力を失った後も事業を続けた場合、法第14条の名称使用制限の規定に抵触するおそれがあるとともに、老人福祉法の特例の規定が適用されなくなります。また、国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金返還事由に該当することとなります。
- 現在の登録事項に変更がある場合は、更新の登録申請の前に変更届出を提出していただく必要があります。登録事業者の変更がある場合については、変更手続きが完了しなければ更新の登録申請ができません。登録事業者の変更については、提出添付書類が多数必要になりますので至急ご相談ください。
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お問合せ
都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2391
ファクス:06-6854-9534
