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法定免除

ページ番号:710997778

更新日:2024年10月31日

法定免除とは

第1号被保険者が次のいずれかに該当したときに、届け出れば保険料の納付が免除される制度です。

  1. 1級、2級の障害年金を受けているとき(旧厚生年金の3級障害年金を含む)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき

法定免除期間の保険料の納付について

平成26年4月から、法定免除期間のうち、本人が申出した期間について、保険料を納付することができるようになりました。あわせて、付加年金を納付または、国民年金基金に加入することができます。
※「付加年金」「国民年金基金」はお申出月(受付けをした月)から該当となります。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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