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国民年金の保険料

 国民年金(第1号被保険者)の保険料は、誰もが同じ定額制となっています。
 この保険料は、被保険者本人に納付義務がありますが、本人に収入がない場合は、世帯主や配偶者が連帯して負担することになっています。
 なお、第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金保険料を納める必要はありません。

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