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保険料を納められない場合

ページ番号:269046763

更新日:2023年3月28日


経済的に保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると国民年金保険料が免除または納付猶予される制度があります。
また、学生の人には、「学生納付特例制度」があります。
※平成26年4月から、保険料の納付が可能である過去2年1か月分まで、遡及して申請をすることができるようになりました。
ただし、申請が遅れると障害年金などが受けられない場合がありますので、早めに申請してください。

申請免除

第1号被保険者が申請して審査を受け、承認されれば保険料の納付が免除される制度です。
審査では、申請者(被保険者)、配偶者、世帯主の各々の申請期間の前年の所得(申請する月が1月から6月までにある場合は、前々年の所得)が、所得基準額以下であるか審査されます。
申請免除には、全額免除及び一部免除(4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付))があります。

免除受けるための所得(令和3年度分から)の目安
  全額免除 一部免除
4分の3免除  半額免除 4分の1免除
4人世帯
(夫婦、子ども2人
[3人扶養]の場合)
172万円
(257万円)
240万円
(354万円)
292万円
(420万円)
345万円
(486万円)
2人世帯
(夫婦のみ[1人扶養]
の場合)
102万円
(157万円)
152万円
(229万円)
205万円
(304万円)
257万円
(376万円)
単 身 67万円
(122万円)
103万円
(158万円)
151万円
(227万円)
199万円
(296万円)

※(  )内は収入です。
※所得はあくまでも目安です。一部免除の所得は、社会保険料等の控除額によって変わります。
※「4人世帯」「2人世帯」の夫婦は、夫か妻のいずれかのみに所得(収入)がある世帯の場合です。

一部免除が承認された場合の保険料
  免除後納付金額
4分の3免除 4,130円  (4分の1の保険料)
半額免除 8,260円  (半額の保険料)
4分の1免除 12,390円 (4分の3の保険料)

※令和5年度、国民年金保険料 16,520円です。
※一部免除の承認を受けた期間は、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付期限から2年以内に納付されない場合、未納期間となりますのでご注意ください。

納付猶予制度

50歳未満(平成28年7月から令和7年6月申請に限る)の第1号被保険者について、世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の申請期間の前年の所得(申請する月が1月から6月までにある場合は前々年の所得)が一定額以下の場合、申請して審査を受け承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。
(注)平成28年6月以前は対象年齢が30歳未満に限る。
 

継続申請

全額免除または納付猶予を承認された人が、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する場合に、申請書であらかじめその旨を明記することにより、翌年度以降あらためて申請をしなくても継続して申請があったものとみなされます。
なお、審査の結果、一部免除となった場合、 また失業などによる特例審査の免除の承認を受けた場合は、継続申請は適用されません。また、過去の年度分の申請については、継続申請の対象になりませんので、あらためて申請が必要です。

※継続申請による審査を行う人で、令和元年7月1日以降、配偶者(内縁関係を含む)の状況について変更(婚姻、離婚、死亡)があった場合、事実発生日から14日以内に届書の提出が必要となります。

学生納付特例

第1号被保険者で学生の人が、学生本人の申請期間の前年の所得(申請する月が1月から3月にある場合は前々年の所得)が一定額以下の場合、審査を受け承認されれば保険料の納付を猶予される制度です。
対象は、夜間部、定時制・通信課程を含む大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限ります。)、一部の海外大学の日本分校に在籍する学生です。
一部対象外となる学校がありますので、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
 


※学生納付特例の手続きの簡素化
学生納付特例の申請の際、翌年度以降も引き続き在学予定であることを、申請書にあらかじめ明記することにより、翌年度、日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が自動的に送付されます。窓口にお越しいただかなくても、ご返送いただくことで、申請手続きができます。ただし、過去の年度分は対象となりません。

特例審査

下記のいずれかに該当する場合、所得基準にかかわらず、希望する免除、納付猶予または学生納付特例が承認される場合があります。

  1. 申請する年、または前年、または前々年に失業したとき(失業の日は離職の翌日です)
  2. 申請する年、または前年、または前々年に震災、風水害、火災などにより、申請者又はその世帯の人が所有する財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合
  3. 特別障害給付金を受けているとき
  4. 申請者又はその世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けている場合
  5. 外国籍の人で生活保護に準ずる保護(給付)を受けている場合
  6. 地方税法上の障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下の人

 特例審査を希望する人は、手続きにお越しの際、次のうちいずれか一点をお持ちください。

 1.に該当する場合

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 雇用保険の適用を受けていなかった場合は、事業主の離職証明書と市府民税納税通知書
  • 離職者支援資金の貸付を受けた場合は、貸付決定通知書
  • 公務員(雇用保険の適用がない共済加入者)が退職した場合は、退職辞令

 2.に該当する場合

  • り災証明書

 3.に該当する場合

  • 特別障害給付金証書

 4.5.に該当する場合

  • 扶助(給付)を受けていることを証明する受給証明書

追納 

保険料の免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けた人が、その後保険料を納付するときは、10年以内であれば、免除が承認されていた期間の保険料を後から納めることができます。(追納)

年金額の算定

免除された期間(一部免除の場合は納付すべき保険料を納めた期間)は年金の受給資格期間に含まれます。老齢基礎年金の額は保険料を全額納めた期間を1として、全額免除の期間は1/2、3/4免除は5/8、半額免除は6/8、1/4免除は7/8で算定されます(平成21年3月分までは、全額免除の期間は1/3、3/4免除は3/6、半額免除は4/6、1/4免除は5/6で算定されます)。納付猶予、学生納付特例は追納をしなければ年金額に反映されません。

法定免除について

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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