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60歳以上の人

ページ番号:416391075

更新日:2022年3月16日

60歳以上の任意加入について

 国民年金の強制加入期間は60歳の到達月(=誕生日の前日が属する月)の前月までとなっていますが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人や受け取る年金額を満額に近づけたい人は、希望すれば65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
また、65歳までに受給資格が得られない場合は、特例的に最長70歳になるまでの間で、受給資格を満たすまで任意加入できます。
なお、任意加入は申し出のあった月からの加入となります。

任意加入手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号を明らかにする書類)
  2. 預貯金通帳(納付方法は原則的に口座振替となります。クレジットカード納付を希望する場合は、クレジットカードをご持参ください。)
  3. 通帳に使用している届出印(クレジットカード納付を希望する場合は認め印)
  4. 状況によっては、上記以外の添付書類が必要となる場合がありますので、事前に相談してください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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