国民年金の資格
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者には下記の種類があります。
第1号被保険者
自営業者、学生、フリーアルバイター、無職の人などです。保険料を自分で納めます。
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者(老齢厚生年金を受けられる65歳以上の人は除かれます。)のことです。
保険料は、給料からその額に応じて天引されます。
第3号被保険者
第2号被保険者(65歳未満)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
保険料は納付する必要はありません。
任意加入被保険者
国民年金に加入しなくてもよいが、希望すれば加入できる人です。
- 20歳以上65歳未満の日本人で海外在住者
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人(高齢任意加入)
- 昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人に限り、65歳から70歳まで任意加入できます。(特例高齢任意加入)
- 20歳以上60歳未満の人で厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金を受給している人
※老齢基礎年金を繰上げ請求している人は、任意加入できません。
国民年金の届出には、主に次のようなものがあります。
