浄化槽の定期検査について
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更新日:2023年4月26日
定期検査
浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、適切に機能しているかを確認するため、浄化槽法第11条において年1回の定期検査の受検を管理者(所有者等)に義務付けています。
定期検査を受けられる場合は、府知事指定検査機関に検査を申し込んでください。
一般社団法人大阪府環境水質指導協会【府知事指定検査機関】(外部サイト)
※上記協会の連絡先・・・072-256-1056(電話)
新制度について
平成25年9月1日から10人槽以下の浄化槽は検査手数料が6千円から5千円になり、検査業務の一部は府知事指定検査機関から指定を受けた保守点検業者に所属する資格者が実施できるようになり、定期検査が受けやすくなりました。
浄化槽法第11条に基づく定期検査の新制度がスタート(大阪府ホームページ)