浄化槽の維持管理
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更新日:2023年4月17日
浄化槽とは
浄化槽とは、微生物の働きにより汚水(主にトイレの水)をきれいにする設備です。
快適に使うためには日ごとの保守点検、及び定期的な清掃と検査が必要です。これらの保守点検、清掃、検査は、法律で義務付けられています。
浄化槽の正しい使い方
次のようなことにご注意いただければ、詰まりや臭いがなく、快適に使用できます。
- 洗浄水は十分に用いましょう。浄化槽内の流動性がよくなります。
- 便器の掃除はぬるま湯で行い、薬品を極力避けましょう。汚水の分解に必要な微生物が薬品で死んでしまいます。
- 水に溶けないものは投入しないでください。
- ポンプ、モーター類の電源を切ってはいけません。
- マンホールの上に物を置かないようにしましょう。マンホールは強い衝撃にさらされると破損する恐れがあります。また、いつのまにかマンホールがどこにあるか分からなくなることも。
浄化槽の維持管理
1.保守点検
- 浄化槽及び機器類の作動点検、修理や消耗部品の交換、さらに放流水の消毒処理に使用している薬剤の補給等を行います。
- 現場でできる水質の検査を行い、浄化槽の状態を点検し、空気量や水量を調整します。
- 豊中市では浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽の大きさ、浄化槽の種類によって必要な保守点検の回数を定めています。
- 保守点検には専門的な知識が必要です。
2.清掃
- 浄化槽を長く使用していると槽内に汚泥がたまってきます。
- 浄化槽の種類にもよりますが、1年、あるいは6か月に1回以上、浄化槽内の汚泥の引き抜きが必要です。
- この清掃を怠り、汚泥が多くなると浄化槽の働きが悪くなり、悪臭が発生したり、放流水の水質が悪くなったりします
浄化槽の清掃は、市の許可を受けた業者に依頼し、必ず行うようにしてください。
3.定期検査
- 浄化槽の検査とは、水質の検査や浄化槽が正常に動いているかチェックするもので、浄化槽の定期健康診断です。
- 浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから3か月から8か月の間に検査を受け、以後毎年1回検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽の清掃作業は下記の許可業者へ直接ご連絡を!!
・株式会社セツリョウ | 電話06-6871-3566 |
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・泉興業株式会社 | 電話06-6488-5005 |
・出口興産株式会社 | 電話06-6727-8481 |
・有限会社永田清掃 | 電話072-331-4600 |
・エスク株式会社 | 電話072-871-1065 |
・柿本工業株式会社 | 電話06-6702-2722 |
・ミザック株式会社 | 電話06-6334-2300 |
※清掃にあわせて保守点検が必要になります。保守点検業者については、豊中市保健所(所在地:豊中市中桜塚4丁目11番1号 電話:06-6152-7321)までお問い合わせください。
浄化槽の定期検査は下記の検査機関へ直接ご連絡を!
浄化槽の使用を廃止した際の保健所への届出について
- 浄化槽の設置状況を確実に把握するため、使用廃止の届出が義務化されました。
- 公共下水道の供用開始などにより、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に豊中市保健所(所在地:豊中市中桜塚4丁目11番1号 電話:06-6152-7321)に届出書を提出してください。