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特定建築物について

ページ番号:350527797

更新日:2023年6月19日

豊中市内の建物で特定建築物に該当する場合や、すでに特定建築物として届出がされている建物の届出事項変更等については各種届出書の提出が必要となります。
届出方法や届出様式については下記案内のリンク先から確認、ダウンロードを行ってください。
なお、一部手続きは郵送、電子メールでの提出にて完結することが可能です。
そのほか、制度や提出についてご相談、質問等ございましたらメール等でも受け付けております。

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

 今般、高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するため、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」の一部が改正されました。

特定建築物について(はじめに)

 近年、大規模で高層の建築物が多く建築されるのに伴い、客あるいは従業員等として一日の大半を建築物の中で過ごす人々が増加しています。これらの建築物では、空気環境の調整は人工的に行われることが多く、窓がなかったり、あっても開閉できないなど利用者の意思では室内の空気環境を変えることが困難です。不適切な空気環境の場合、冷房病等の健康障害をもたらす恐れがあります。また、給排水設備の維持管理が不十分な場合、飲料水の汚染、蚊の発生や悪臭が生じたり、清掃・ごみ処理が不十分な場合、浮遊粉じんの増加、ねずみ・ゴキブリ・ダニなどが発生しやすくなります。
 こうした事情を背景として、公衆衛生の向上及び増進を目的に、多くの人が利用する建築物について環境衛生の観点からの維持管理に関して必要な規制を加え、建築物を使用・利用する者の健康を守るため「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」以下「建築物衛生法」といいます。)が制定されました。

特定建築物とは

 建築物衛生法において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、研修所、旅館等の特定用途に供される建築物で、特定用途に使用される延べ面積が3000平方メートル以上(「学校教育法」第1条に規定する学校については8000平方メートル以上)有する建築物と定義されています。
 特定建築物の所有者等や特定建築物維持管理権原者は、法令等により、各種の届出や、建築物を「建築物環境衛生管理基準」に従って管理し衛生的に良好な状態に維持管理すること等が義務づけられています。

特定建築物に関する届出について

 特定建築物の所在地が豊中市内の場合、各種届出書の提出先は豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係(下記「お問合せ先」)となります。
必要な届出、添付書類等に関しては、「特定建築物の届出のしおり」をご確認ください。(下よりダウンロードできます。)
特定建築物に該当すると思われる建築物を新しく使用開始される予定がある場合は、事前にご相談をお願いします。

建築確認申請時の建築物内環境衛生事前審査制度について

 豊中市では、建築予定の特定建築物について、建築確認申請にあわせ設計図面等に対する環境衛生面からの審査指導を行っています。

届出書類様式

参考:特定建築物の維持管理

 各建築物の衛生的な維持管理の参考として、下記情報もご確認ください。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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