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住宅用地適用申告書・住宅用地適用取り消し申告書

ページ番号:847765461

更新日:2023年7月12日

申告書名

住宅用地適用申告書・住宅用地適用取り消し申告書

申告書のサイズ

A4サイズ(A4サイズで印刷してください)

どのような申告ですか?

固定資産税・都市計画税の課税において、住宅用地(人の居住の用に供する家屋のある土地)には課税標準の特例の適用があり、税負担が軽減されます。この特例を正しく適用するために、土地・家屋の利用に異動があった場合には「住宅用地適用申告書」「住宅用地適用取り消し申告書」により申告をしていただくことになっています。(根拠法令及び条例:地方税法第384条、豊中市市税条例第80条)

申告書の提出にあたっては、確認のための添付書類が必要になる場合がありますので、家屋の用途変更については家屋評価係(06-6858-2142)、土地の用途変更については土地評価係(06-6858-2148)までお問い合わせください。

【固定資産に係る不申告に関する過料】
正当な理由なく申告をされなかった場合は、過料が科されることがあります。申告が必要となる場合に該当したときは、すみやかに申告いただきますようお願いします。(根拠法令および条例:地方税法第386条、豊中市市税条例第82条)

申告が必要となる場合

土地・家屋の使い方を変えた場合

  • 住宅を店舗や事務所等に改装した場合や、店舗や事務所等を住宅に改装した場合
  • 住宅を二世帯住宅にした場合
  • 住宅を新築または増築した場合
  • 住宅の敷地だった土地を貸出駐車場にした場合
  • そのほか土地の用途を変更した場合

※ただし、法務局に登記、あるいは登記変更を行った場合は申告の必要はありません。

申告をする必要がある人

  • 新たに住宅用地として使用することとなった土地の所有者
  • 住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった土地の所有者(※所有者が自ら土地を利用していない場合を含む)

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
(例:令和3年10月に住宅を店舗へ改装した場合・・・令和4年1月31日まで)

受付窓口

下記の窓口まで、郵送または持参にて提出してください。各出張所での受付はできません。

〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市財務部固定資産税課土地評価係
(豊中市役所第一庁舎2階212番窓口)

電子申込

申告書ダウンロード

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話: 06-6858-2148(土地担当)
ファクス:06-6842-2797

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