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印鑑登録の廃止

ページ番号:341476203

更新日:2023年2月13日

登録印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、廃止届をしてください。

手続き方法

 下記のものを持参し、印鑑登録廃止届を提出してください。

  A.登録している本人が届出する場合
   ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)※コピー不可
   ・登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
   ・印鑑登録証または印鑑登録を設定していた個人番号カード又は住民基本台帳カード(紛失した場合は不要)

  B.代理人が届出する場合
   ・委任状(*1)
   ・登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
   ・印鑑登録証または印鑑登録を設定していた個人番号カード・住民基本台帳カード(紛失した場合は不要)
   ・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)※コピー不可

 廃止届の際に、本人確認書類をお持ちでない場合や、窓口に来られた人が代理人の場合は、本人に廃止届出があったことを通知します。

(*1)委任状ダウンロード

 印鑑登録の廃止後、改めて印鑑登録をする場合、新規の印鑑登録として手続きを行います。
 登録の手続きについては、「印鑑登録の申込み」のページをご覧ください。

受付窓口

 市民課     中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階          電話:06‐6858‐2212
 庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階  電話:06‐6334‐3531
 新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階   電話:06‐6872‐0573
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)
※郵送での申請はできません。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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