印鑑登録の申込み
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更新日:2023年2月13日
1.印鑑登録ができる人
豊中市に住民登録がある人。
ただし、15歳未満の人を除く。
※成年被後見人については、手続き方法が異なりますのでお問合わせください。
2.登録できる印鑑
以下A~Fをすべて満たす印鑑。
A.一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるもの。
B.住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名を表していること。(*1、2、3)
C.輪郭が欠けている、印面が摩滅しているなど、判読が困難でないこと。
D.ゴムのような変形しやすい材質やスタンプ式のものでないこと。
E.逆彫りになっていないもの。
(凹凸が逆さになっていないもの)
F.同一世帯員が登録していない印鑑(*4)
(*1)例;氏名「豊中 希望」の場合
可・・・「豊中希望」「豊中」「希望」「豊希」
不可・・・「とよなか」「きぼう」「豊」「希」
(*2)職業、資格その他氏名以外の事項を表しているものは不可
例;「豊中市役所市民課 豊中希望」「弁護士 豊中希望」等
(*3)旧氏での登録を希望する場合、住民票へ旧氏を記載する申出が必要です。詳しくは窓口で問い合わせください。
(*4)異なる印鑑でも印影が酷似している場合は受付できません。
3.印鑑登録証交付手数料
300円
すでに個人番号カード又は住民基本台帳カードを持っている人で、
そのカードに印鑑登録を設定し、印鑑登録証の交付を希望しない場合は無料です。
なお、住民基本台帳カードの場合、豊中市ですでにコンビニ交付の登録をしている必要があります。
新たに登録する手続きは、令和3年3月31日をもって終了しているため、コンビニ交付登録をしていないカードには印鑑登録ができません。
4.手続き方法
登録する本人が、登録する印鑑と次の本人確認書類を持参した場合
(当日中に手続き完了できます。)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真つき)、パスポート(日本国発行のもの)
身体障害者手帳、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書も可)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
精神障害者福祉手帳(顔写真つき)、療育手帳(顔写真つき)のいずれか1点。
(注)有効期限が切れているものやコピーは不可。
券面記載事項(住所・氏名など)が住民登録で確認できない場合は不可。
上記以外の場合
(当日完了はできません。登録完了までに数日かかります。)
1.下記のものを持参し、印鑑登録申込書を提出してください。
A.本人が申し込みする場合
登録する印鑑
B.代理人が申し込みする場合
登録する印鑑、委任状(*5)
2.本人あてに確認のための照会書を転送不要にて住民登録のある住所に送付します。
3.照会書が届いたら、下記のものを申し込みをした窓口へ持参してください。
A.本人が持参する場合
・届いた回答書(登録者本人が自署・押印したもの)
・登録する印鑑
・登録者の本人確認書類(健康保険証など)※コピー不可
B.代理人が持参
・届いた回答書(登録者本人が自署・押印、代理人欄も記入したもの)
・登録する印鑑
・登録者の本人確認書類(健康保険証など)※コピー不可
・代理人の本人確認書類(健康保険証など)※コピー不可
(注)申込みから1か月経過しても回答書を持参し手続きされない場合は、申込み自体が無効となります。
(*5)委任状ダウンロード
5.受付窓口
市民課 中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:06‐6858‐2212
庄内出張所 庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:06‐6334‐3531
新千里出張所 新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:06‐6872‐0573
6.その他注意事項
すでに印鑑登録している人が登録印鑑の変更や紛失により再度登録をする場合、今ある登録を廃止し、新規の登録として手続きを行います。
登録の手続き方法等は上記1~5と同じです。
廃止手続きについては、「印鑑登録の廃止」のページをご覧ください。
印鑑証明書を請求するには別途1通につき300円の手数料が必要です。詳しくは「印鑑登録証明書」のページをご覧ください。
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
