印鑑登録証明書
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更新日:2022年3月14日
証明書請求について
印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録が必要です。
証明書の請求に必要なもの
【注意】証明書の請求には印鑑登録証、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードが必ず必要です。
登録印鑑(実印)のみ持参しても証明書の交付はできません。
●印鑑登録証(非ICカード)をお持ちの場合
印鑑登録証(サンプル)
- 印鑑登録証
- 交付請求書
- 窓口に来る人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
※代理人の場合、委任状は必要ありません。
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書発行済みのもの)または住民基本台帳カード(印鑑登録証明書の自動交付の利用登録済みのもの)
- 交付請求書
- 窓口に来る人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで請求する場合、代理人による請求はできません。本人が窓口にお越しください。
※窓口で請求する場合は、証明書交付手数料は300円です(自動交付の100円の減額を受けることはできません。) 。
※窓口にて、マイナンバーカードの場合は利用者証明用電子証明書の有効性の確認、住民基本台帳カードの場合は暗証番号の認証が必要です。
請求書のダウンロード
請求方法
紛失・盗難にあわれたとき
登録印鑑または印鑑登録証を紛失・盗難にあわれたときは、証明書の発行停止をすることができます。
発行停止手続きは、市民課、庄内出張所または新千里出張所で届け出ができます。電話でも発行停止手続きを受け付けています。
印鑑登録証が発見に至らない場合は、すみやかに市民課、新千里出張所、庄内出張所のいずれかの窓口で廃止の手続きを行ってください。
発見された場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードまたは印鑑登録証と、本人確認書類を持って、証明書発行の一時停止の解除手続きに窓口へお越しください。
印鑑登録の失効について
印鑑登録は次の場合に廃止されます。廃止になったカードは返却してください。
- 市外または国外に転出したときや死亡したとき
- 氏名が変わり、登録印鑑と相違が発生したとき
- 成年被後見人になったとき
- 住民票が消除されたとき
- 紛失などにより印鑑登録の廃止届を提出したとき
手数料
証明書の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
印鑑登録証明書 | 1通 | 300円 |
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057