旧氏に関する届出
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更新日:2025年8月1日
旧氏を記載、変更または削除するとき
住民票に旧氏を記載することで、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができます。
旧氏の記載には申請が必要です。
※旧氏とは、過去に属していた戸籍の氏のことです。
※住民票に旧氏を記載すると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)に必ず旧氏が記載されます。
記載の省略はできません。
法改正により、令和7年5月26日より、旧氏の記載と併せて旧氏の振り仮名も記載されることとなりました。旧氏の記載申請時、
振り仮名の記載申請も必要となります。
また、令和7年5月26日時点ですでに旧氏が記載されている方には、7月末頃より順次振り仮名の通知書をお送りしておりますので
ご確認ください。
※旧氏の振り仮名は住民票の写しに記載されます。印鑑登録証明書には記載されません。マイナンバーカードへは、
令和8年6月頃(法施行日未定)以降記載できるようになります。
申請時に必要なもの
1.請求書(窓口にも備えております)
旧氏請求書(記載例)※通知が届いた方向け(PDF:119KB)
2.本人確認書類(注1)
3.戸籍謄(抄)本(注2)
4.旧氏の振り仮名を証する資料(パスポート、預金通帳等)
5.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※代理人による届出の場合は、委任状および代理人自身の本人確認書類が必要です。
委任状については、「委任状」のページへ
(注1)
例:運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、その他官公署が発行した免許証・許可証等
(注2)
記載する旧氏が現在戸籍にない場合は、当該旧氏の記載のある戸籍から現在にいたるまでのすべての戸籍の謄(抄)本が必要です。
本籍地が豊中市の場合も必要です。
旧氏を変更する場合の注意点
旧氏の変更ができるのは、旧氏記載後に新たに生じた旧氏へのみとなります。
旧氏を削除する場合の注意点
旧氏削除後に記載できる旧氏は、旧氏削除後に新たに生じた旧氏のみとなります。
一度削除した旧氏は二度と記載することができません。
受付窓口
市民課……………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:(06)6858-2201
庄内出張所………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:(06)6334-3531
新千里出張所……新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:(06)6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分
●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
