世帯の構成を変更するときなど
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更新日:2023年5月10日
同じ住所内で世帯の変更等を行うには、下記の届出が必要です。
世帯の構成が変わった日から14日以内に届出してください。
世帯主を変更するとき ⇒ 世帯主変更届
同住所にある2つの世帯を1つに合併するとき ⇒ 世帯合併届
1つの世帯を2つに分けるとき ⇒ 世帯分離届
同住所に2つの世帯があり、特定の人だけが世帯間で異動するとき ⇒ 世帯構成変更届
住所変更の手続きはご予約いただけます!
- 住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
- 混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
届出する人
本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は委任状が必要です。
届出時に必要なもの
1.届出書(窓口にあります。)
2.本人確認書類(代理人が届出する場合は代理人のもの)(注)
3.国民健康保険証(加入者のみ)
4.委任状(代理人が届出する場合)
5.世帯主が親族以外の人を世帯員とすることを記載した同意書
(親族以外の人と同じ世帯になる場合のみ)
外国籍の人は上記に加えて
6.世帯主との続柄を証する文書
翻訳者が明記された日本語訳を添付してください。
ただし、日本人を含む世帯で日本の戸籍で確認できる人は不要です。
(注)
運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、その他官公署が発行した免許証・許可証など。
なお、届出の際に本人確認書類をお持ちでないときや、代理人が届出する場合は、異動者本人に届出があったことを通知します。
受付窓口
市民課………………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:06-6858-2201
庄内出張所…………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:06-6334-3531
新千里出張所………新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分まで ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
