郵送による転出届
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更新日:2024年9月24日
郵送で転出届(豊中市内から他の市区町村へ引越しするときの届出)を提出することができます。郵便事情等の都合により手続きに1週間程かかります。
引越し日と引越し先が決まってから引越し日当日までに届出してください。
事前に届出できなかった場合は、引越ししてから 14日以内に届出してください。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、引っ越しした日から14日以内に引っ越し先の市区町村にて転入届をする必要がありますので、お早めに転出届を提出してください。
郵送するもの
1.住民異動届(郵送用)
以下PDFを印刷して記入するか、便箋等に必要項目を記入してください。
<記入する項目>
届出年月日
異動年月日(引越しの日)
届出人の氏名(自署してください。)
届出人の連絡先電話番号
(平日午前9時~午後5時で連絡が取れる電話番号を必ずお書きください。)
これからの住所といままでの住所
転出する人全員の氏名、生年月日、性別
なお、世帯主が転出し、転出しない世帯員の人が2人以上残ることになる場合は、
その中で新たな世帯主を定めてください。
新たな世帯主とその他残る世帯員との続柄も欄外に記入してください。
2.本人確認書類
運転免許証、健康保険証などの写し
3.委任状
4.返信用封筒
※転出証明書を送付しますので必ずご同封ください。
ただし、マイナンバーカード・住基カードを持っている人、または、国外へ転出する人は同封不要です。
届出をする人の住所と氏名を書いて、110円切手を貼ってください。
速達での返送を希望される人は、速達料金410円分の切手を貼り、「速達希望」と明記してください。
なお、定型外封筒の場合は郵便料金が異なりますので、不足がないようご注意ください。
宛先は、いままでの住所かこれからの住所のどちらかを記載してください。
送付先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 市民課 市民窓口係 宛
注意事項
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの人へ
・転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に必ず届出してください。14日を経過しますとカードが失効してしまいます。
・カードをお持ちの人は転出証明書がなくても転入届ができます。豊中市から転出手続き完了の連絡を受けてから、引っ越し先の市区町村にて転入届を行ってください。転入届の際に、カードの提出と暗証番号の入力が必要となります。
・日本国籍の方で国外へ転出される場合は、国外転出予定日の前日までに、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。継続利用の手続きができなかった場合、マイナンバーカードは失効します。国外転出日から90日以内に再申請していただくか、再度日本へ転入された際に、お持ちのマイナンバーカードをご返納いいただくことで、無料で再発行ができます。くわしくは、下記ページ「国外転出後のマイナンバーカードの取り扱いについて」をご覧ください。
その他
※国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童 手当・ 転校など、別途窓口での手続きが必要な場合があります。
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
