居所情報登録申請について
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更新日:2026年7月31日
居所情報登録申請とは
マイナンバーカードを申請いただくと、約1か月後に受け取りの準備ができたことをお知らせする「交付通知書」が、原則として住民票の住所地に転送不要郵便で送付されます。ただし、やむを得ない理由により、住所地とは別の場所で居住しており、かつ実際に居住している場所(居所地)へ住民票を移すことが困難な方が、居所地で交付通知書を受け取るための制度です。なお、マイナンバーカードの申請前、申請後でも居所情報登録申請は可能です。
対象となる方
● 一人暮らしで長期間、医療機関・施設等に入院・入所されている方
● DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受けている方
● 東日本大震災による被災者
● 介護を理由に長期間、住民票の住所地とは別の場所で居住されている方
● 上記以外のやむを得ない理由により、住民票の住所地とは別の場所で居住されている方
必要な持ち物
〈本人が申請する場合〉
15歳以上の方がご自身で申請する場合は、以下(1)~(3)の書類が必要です。
(1)マイナンバーカード交付通知書の送付先に係る居所情報登録申請書(PDF:175KB)
申請書の記入例はこちら(PDF:230KB)をご覧ください。
(2)本人確認書類
運転免許証・パスポート等顔写真付きのもの1点、または「健康保険資格確認書と診察券」や「介護保険被保険者証と診察券」など顔写真なしのもの2点(診察券2点は不可)
(3)居所地に居住していることを証明する書類
例)入所契約書、公共料金の領収書、賃貸借契約書など
※医療機関・施設等に入院・入所されている場合は、入院・入所先のご担当の方が(1)居所情報登録申請書裏面の「医療機関・施設等向け記入欄」を記入いただくことで、居所地に居住していることを証明する書類として受付できます。
〈代理人が申請する場合〉
上記〈本人が申請する場合〉に必要な持ち物(1)~(3)に加えて、以下の書類が必要です。
代理人が申請する場合の(1)申請書の記入例はこちら(PDF:313KB)をご覧ください。
(4)代理権を証明する書類
例)委任状(PDF:99KB)、登記事項証明書など
※委任状の委任事項には「居所情報登録申請に関すること」と記入してください。
(5)代理人の本人確認書類
運転免許証・パスポート等顔写真付きのもの1点、または「健康保険資格確認書と診察券」や「介護保険被保険者証と診察券」など顔写真なしのもの2点(診察券2点は不可)
申請方法
居所情報登録申請は、「郵送」又は「窓口」で申請することができます。
〈郵送による申請方法〉
上記必要な持ち物の写し((1)居所情報登録申請書については原本)を郵送してください。
申請内容や、書類に不備があった場合は、市からお電話にてご連絡する場合があります。
[送付先]
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 市民課
※ 封筒に「居所情報登録申請書在中」と記入してください。
〈窓口での申請方法〉
上記必要な持ち物の原本を下記の受付窓口に持参してください。
[受付窓口]
平日:午前9時から午後5時15分まで
毎月第2土曜日:午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
・豊中市役所第一庁舎1階市民課 中桜塚3丁目1番1号
・庄内出張所 庄内幸町4丁目29番1号
・新千里出張所 新千里東町1丁目2番2号
注意事項
- 豊中市に住民登録をしていない方は、現在住民登録をされている市区町村にお問い合わせください。
- 交付通知書は、本人が居住していない場所(代理人の住所など)へ送付することはできません。
関連URL
総務省「やむを得ない理由により住所地において マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ ~ 居所で受け取るために居所情報を登録してください ~」
豊中市「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」
豊中市「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について」
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お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

