マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について
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更新日:2026年5月29日
マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載できるようになりました。
令和8年5月26日から、戸籍・住民票に氏名の振り仮名が順次記載(公証)されます。これに伴い、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載できるようになります。

マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載できる人
戸籍・住民票に「氏と名」の振り仮名が記載(公証)された方
※「氏のみ」「名のみ」など一方が公証された状態では、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載することはできません。
※ 住民票に旧氏の記載がある方は、「氏と名」と「旧氏」の両方が公証されてはじめて記載することができます。
戸籍・住民票に氏名の振り仮名が公証される時期について
〇 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方
- 戸籍・住民票への振り仮名記載は概ね完了しています。
〇 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方
- 昨年中に送付した「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知に記載された振り仮名が正しく、届出をされなかった方は、令和8年5月26日以降順次公証されます。
- 全ての自治体で戸籍・住民票への公証作業について、システムの負荷を回避するため、本籍地の自治体により作業をする時期が異なっています。
本籍地が豊中市の方
公証作業が完了する時期の目安は、12月以降となる見込みです。
本籍地が豊中市以外の方
ご自身の本籍地の自治体のホームぺージをご確認いただくか、直接各自治体へお問い合わせください。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について
マイナンバーカードをお持ちの方(氏名の振り仮名の記載がないもの)
上記の通り、戸籍・住民票に氏名の振り仮名が公証されると、マイナンバーカードへ氏名の振り仮名を記載できるようになります。カードの追記欄と、券面記載事項(ICチップ)・署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載します。
事情によりお急ぎで記載をご希望の場合は、窓口でご相談ください。
なお、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載は必須ではありませんが、氏名の振り仮名が公証された方が、令和8年5月26日以降に下記の手続きを窓口で行う場合は、氏名の振り仮名の記載もあわせて行います。
〇マイナンバーカードの電子証明書の更新・再設定の手続き
〇マイナンバーカードの住所、氏名変更の手続き
これからマイナンバーカードを申請される方
マイナンバーカードの申請(新規申請・更新や追記欄満欄で再申請等)をする際に利用した『個人番号カード交付申請書』が発行された時点で氏名の振り仮名が公証されていれば、氏名の振り仮名が記載されたマイナンバーカードが発行されます。

ローマ字表記の氏名・西暦表記の生年月日の記載について
令和8年5月26日より、ローマ字表記の氏名と西暦表記の生年月日が記載できるようになりました。記載を希望される場合はマイナンバーカードの券面記載事項変更手続きを行いますので、下記ホームページにて手続き方法をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について

【注意点】ローマ字表記の氏名の記載について
表記はヘボン式となります。原則パスポートのローマ字表記と同一の表記をマイナンバーカードに記載しますので、お持ちの方はパスポート(原本)をご持参ください。
マイナンバーカードにローマ字表記の氏名を記載するには、氏名の振り仮名記載が必須となります。氏名の振り仮名が公証される前にローマ字表記の氏名を記載することはできませんので、予めご了承ください。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト)
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

