マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について
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更新日:2023年6月3日
マイナンバーカードの券面記載事項変更について
マイナンバーカードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を変更する必要があります。
市民課または出張所窓口にて手続きをおこなっています。
※マイナンバーカード記載欄に余白がない場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。
他の市区町村から豊中市に転入された方
次の場合にはマイナンバーカードが失効になりますのでご注意ください。
◇転出手続きの後、転入手続きをせずに、転出予定日から14日以上経過した場合。
◇転入届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合。
また、署名用電子証明書(6~16ケタ暗証番号)は転出した時点で失効となるため、必要であれば別途申請が必要です。
豊中市内でお引越しされた方、氏名が変更になった方
特に期限はありませんが、なるべく早めにお手続きをしていただくようお願いいたします。
また、署名用電子証明書(6~16ケタの暗証番号)は失効となるため、必要であれば別途申請が必要です。
署名用電子証明書の申請方法は、こちらをご覧ください。
申請できる人
本人または同一世帯員
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合はお問い合わせください。
必要なもの
【本人が来庁した場合】
1.券面記載事項変更届(窓口にあります。)
2.マイナンバーカード(マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。)
【同一世帯の方が来庁した場合】
1.本人のマイナンバーカード(手続きの際に4ケタの暗証番号入力が必要です。)
2.来庁された方の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証など)
受付窓口
市民課 中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:06-6858-2201
庄内出張所 庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:06-6334-3531
新千里出張所 新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:06-6872-0584
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したり盗難にあったとき
マイナンバーカードを紛失したり盗難にあった場合は、マイナンバーカードの一時利用停止の手続きをしてください。
一時利用停止の手続きは、個人番号カードコールセンターまたは個人番号カード総合フリーダイヤルでの電話受付のみです。24時間365日受付しています。
個人番号カードコールセンター 電話:0570-783-578
個人番号カード総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
