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事業所税

一定規模以上の事務所または事業所に対して課税されます。事業所税には事業所床面積にかかる資産割と従業者給与総額にかかる従業者割があります。

事業所税の概略図
区分 資産割 従業者割
課税客体 事業所等で行われる事業 事業所等で行われる事業
納税義務者 事業所等において事業を行う者 事業所等において事業を行う者
課税標準 事業所床面積 従業者給与総額
税率 1平方メートル当り600円 従業者給与総額の0.25%
免税点 市内合計事業床面積が1,000平方メートル以下 市内合計従業者数が100人以下
申告納付期限

(法人)事業年度の修了の日から2ヶ月以内
(個人)翌年の3月15日まで

(法人)事業年度の終了の日から2ヶ月以内
(個人)翌年の3月15日まで

事業所税各種様式

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