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よくある質問(事業所税について)

ページ番号:693807783

更新日:2023年5月1日

事業所税に関する質問(Q&A)

Q1
事業年度の途中で、事業所の1つを新設(又は廃止)した場合、資産割の課税標準はどうなりますか?

A1
資産割の課税標準額は、原則として課税標準の算定期間の末日における、事業所床面積であるとされています。
ただし、事業年度(算定期間)の中途で新設(又は廃止)をした場合の床面積の算定は、月割で計算します。新設の場合は、新設の日が属する月の翌月から、廃止の場合は、廃止の日が属する月までの月数で計算します。

Q2
事業年度の中途において、同一事業所内にさらに新築又は増築した場合、この新設家屋は月割で課税されますか?

A2
同一敷地内における新築又は増築のような床面積の増加は、単なる床面積の異動ですから、月割で課税は行いません。
したがって、事業年度の末日近くになって、事業所床面積が急増したような場合でも、その事業年度末日の床面積を課税標準として課税されることとなります。
つまり、月割での課税は、支店及び営業所等のように一単位で事業が行われると認められる事業所等の新設又は廃止があった場合に行われます。

Q3
免税点の判定において、次のような従業者の取扱いについてはどうなるか教えてください。

 1.パートタイマー (勤務時間が正社員の4分の3未満)
 2.日々雇用等の臨時の従業者(アルバイト)
 3.保険外交員
 4.出向社員 A.出向元が給料を支払い
 B.出向先の会社が出向元の会社に対し給与相当分を支払う
 C.出向元と出向先が一部負担

A3
1.従業者に含めないが、従業者給与総額に含める
2.従業者、従業者給与総額とも含める
3.所得税法で事業所得とされる報酬のみで、給与が支払われていない者は従業者に含めない
 所得税法で給与等は従業者給与総額に含める
4.A.出向元の従業者、従業者給与総額に含める
 B.出向先の従業者、従業者給与総額に含める
 C.主たる給与等を支払う会社の従業者に含め、それぞれの会社が支払う給与等を当該会社の従業者給与総額に含める

お問合せ

財務部 市民税課 事業所税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2154
ファクス:06-6842-2797

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